○常陸太田市公私連携保育法人選定委員会設置要項
令和元年7月16日
告示第114号
(設置)
第1条 常陸太田市公私連携保育法人の指定に関する要綱(令和元年常陸太田市告示第113号)第3条第2項の規定に基づき、公私連携型保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の8第1項に規定する保育所をいう。)の設置及び運営を行うのに最も適当と認める公私連携保育法人の候補者選定及び必要な事項を協議するため、常陸太田市公私連携保育法人選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 公私連携保育法人の募集に関すること。
(2) 公私連携保育法人の候補者選定に関すること。
(3) 公私連携保育法人の指定の取消し等に関すること。
(4) その他公私連携保育法人に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 保健福祉部長
(5) 教育部長
(6) 学識経験者
(7) 税理士又は公認会計士
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副市長、副委員長には教育長の職にある委員をもって充てる
3 委員長は、必要があると認めるときは、第1項各号に掲げる者以外の者を委員会に出席させることができる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員及び委員以外の会議の出席者は、会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。これらの者がその職を退き、又は会議に出席を要しなくなった後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。