○常陸太田市被災者生活再建支援金支給要項

令和元年11月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この要項は、市内において発生した自然災害により、その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、予算の範囲内において常陸太田市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

ア 当該自然災害により住家が全壊した世帯

イ 当該自然災害により住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯

ウ 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(イに掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

エ 当該自然災害により住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(イ及びウに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

オ 当該自然災害により住家が半壊した世帯(イからエまでに掲げる世帯を除く。)

(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。

(令3告示106・一部改正)

(対象自然災害)

第3条 この要項の対象とする自然災害は、常陸太田市において被災世帯が1世帯以上発生した自然災害とする。ただし、当該自然災害が茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項の対象とならない場合は、この限りでない。

(支給対象世帯)

第4条 支援金の支給の対象となる被災世帯は、前条に定める自然災害により住家に被害を受けた世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は支援金を支給しない。

(1) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当するとき。

(2) 常陸太田市災害見舞金等支給条例の規定に基づき、住家の損壊、滅失による災害見舞金の支給を受けようとするとき。

(被害区分及び支給額)

第5条 支援金の対象となる被害区分及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は、常陸太田市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請期間)

第7条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、第3条に定める自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。

(支給決定)

第8条 市長は、第6条の規定による支援金の申請があったときは、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。

2 市長は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかに、常陸太田市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期間)

第9条 申請者は、前条第2項の通知書を受領した場合において、支援金支給の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から7日以内に申請の取下げをすることができる。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命じた支援金が定められた期日までに返還されなかったときは、当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて、その未納付額につき、年5パーセントの割合で算出した延滞金を市に納付させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定により支援金の返還を命じた者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第12条 この要項に定めのない事項については、法の例によることとするほか、市長が別に定めるものとする。

附則

この要項は、公布の日から施行し、令和元年9月9日から適用する。

附則(令和3年告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3告示106・全改)

(単位:万円)


基礎支援金

加算支援金

被害区分

支給額

再建区分

支給額

複数世帯

全壊

100

建設・購入

200

解体(半壊等)

100

補修

100

大規模半壊

50

賃借

50

中規模半壊

―

建設・購入

100

補修

50

賃借

25

半壊

20

―

―

単数世帯

全壊

75

建設・購入

150

解体(半壊等)

75

補修

75

大規模半壊

37.5

賃借

37.5

中規模半壊

―

建設・購入

75

補修

37.5

賃借

18.75

半壊

15

―

―

備考 被害区分及び再建区分について、2以上の該当がある場合は、支給額が最も高い額を上限とする。

(令3告示106・全改、令4告示37・一部改正)

画像画像

画像

常陸太田市被災者生活再建支援金支給要項

令和元年11月1日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)