○常陸太田市子育て基本条例
令和2年3月24日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責務と役割(第4条―第8条)
第3章 市の施策等(第9条―第13条)
附則
すべての子どもは未来への希望であり、かけがえのない存在です。
本市の美しい自然環境や長い歴史に育まれた豊かな文化の中で、一人ひとりの子どもが健やかに成長することは、私たち市民の願いです。
少子化や家族形態の多様化、情報化の進展により、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化している中で、将来を担う子どもたちを地域の宝として大切に育て、子どもが主体的に夢と希望を持って健やかに成長できる環境を築いていくことが、私たちにとって重要な役割となります。
子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう、子育てに関わる主体が連携し、及び協働して、子育てを社会全体で支えることが必要です。
そこで、常陸太田市は、子育てについての基本的な考え方を明らかにし、併せて子どもを一人の人間として尊重し、社会全体で子育てに取り組むことを目指すため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子育てについての基本理念を定め、市の責務並びに保護者、市民等、学校等及び事業者等のそれぞれの役割を明らかにすることにより、安心して子どもを生み育てることができる環境の確保、子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者をいう。
(4) 学校等 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園、保育園、認定こども園、児童クラブその他これらに類する機関をいう。
(5) 事業者等 市内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 子育てへの取組は、次の事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 安心して子どもを生み、育てることができる環境を確保すること。
(2) 地域社会の様々な場において、自主的な子育て支援の取組が促進されること。
(3) 社会全体で子育て支援に取り組む意識の啓発が図られること。
第2章 責務と役割
(市の責務)
第4条 市は、基本理念に基づき、子育てに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、子どもの体験活動及び知識習得等の機会の提供に努めなければならない。
3 市は、子育てに関する知識習得の機会及び子育てに関する情報の提供に努めなければならない。
4 市は、保護者同士の交流の機会の提供に努めなければならない。
5 市は、子育てに関する相談の機会の提供に努めなければならない。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、子育てにおいて、第一義的な責任を負うものであって、子どもが心身ともに健やかに育つよう努めるものとする。
2 保護者は、子どもを一人の人格をもった人間として尊重し、子どもが基本的な生活習慣及び規範意識を身に付けられるよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、地域の中で、子どもが安心して過ごすことができるよう努めるものとする。
2 市民等は、相互に協力し、子育てに関する知識及び経験の提供や子どもの郷土愛の醸成に努めるものとする。
(学校等の役割)
第7条 学校等は、子どもたち一人ひとりが主体的に夢を描き、実現できるよう、その基盤となる生きる力を育む「夢育」を推進し、確かな学力・豊かな心・健やかな体のバランスのとれた子どもの育成に努めるものとする。
2 学校等は、保護者や地域社会と連携し、子育てに良好な環境づくりを進めることにより、健やかで心豊かな人づくりに努めるものとする。
(事業者等の役割)
第8条 事業者等は、子育てにおける保護者の役割を理解し、仕事と子育てが両立できるよう、職場環境の整備に努めるものとする。
第3章 市の施策等
(連携体制の構築)
第9条 市は、保護者、市民等、学校等及び事業者等がそれぞれの役割を果たすことができるよう連携体制の構築に努めなければならない。
(計画の策定)
第10条 市は、基本理念に基づき、子育て支援についての計画を策定し、子育て支援を総合的に推進しなければならない。
(切れ目のない子育て支援)
第11条 市は、誰もが安心して子どもを生み育てることができるよう、妊娠、出産及び子育てにおける様々な段階及び状況に応じた必要な施策を講ずるものとする。
(施設等の充実・人材の育成)
第12条 市は、子ども及び保護者等が利用する施設等の充実及び子育て支援に関する人材の育成に努めなければならない。
(広報及び啓発)
第13条 市は、子育てに関する保護者、市民等、学校等及び事業者等の関心及び理解を深めるため、必要な広報及び啓発を行うものとする。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。