○常陸太田市学校等給食費徴収規則
令和元年10月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校等及び学校給食センターにおける給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「学校等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市立認定こども園(市立すいふこども園及びさとみこども園を除く。以下同じ。)
(2) 市立幼稚園
(3) 市内に所在する義務教育諸学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条2項に規定するものをいう。)
(4) 市内に所在する特別支援学校高等部(学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定するものをいう。)
2 この規則において「学校給食センター」とは、常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第110号)第2条第1項に規定する常陸太田市学校給食センターをいう。
3 この規則において「給食」とは、学校等において、園児(子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号)第19条第1号又は第2号に該当する者をいう。以下同じ。)、児童、生徒及び教職員並びに市職員等(学校給食センターに勤務する常陸太田市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を含む。以下同じ。)に対し実施される学校給食(学校給食法第3条第1項に規定するものをいう。)及び学校給食に準じて調理し、実施される給食をいう。
(令2教委規則6・令5教委規則2・一部改正)
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、別表第1のとおりとする。
2 次に掲げる園児に係る給食費は、無償とする。
(2) 所得割(地方税法(昭和29年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額が次に掲げる額未満の世帯に属する園児
ア 当該園児が子ども・子育て支援法第19条第1号に該当する場合にあっては、77,101円
イ 当該園児が子ども・子育て支援法第19条第2号に該当する場合にあっては、57,700円
3 他市町村から通園している園児に係る給食費については、次のとおりとする。
(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに該当する園児の場合にあっては、主食費相当額
(2) 前号以外の園児の場合にあっては、給食費
(令5教委規則2・一部改正)
(学校等の長の報告)
第4条 学校等の長は、当該学校等における給食対象者数を学校等給食費調定書(様式第1号)により、翌月5日までに所長に報告しなければならない。
(給食費の通知)
第5条 教育長は、前条の規定による報告を受けたときは、学校等ごとの給食費を調定し、給食を実施した月の翌月10日までに当該学校等の長に通知しなければならない。
2 教職員、市職員等その他の者に係る給食費は、原則として当該本人が負担する。
(徴収の方法)
第7条 給食費は、園児等及び教職員については、学校等の長が、市職員等については、学校給食センター所長(以下「所長」という。)が徴収するものとする。
(給食費の納入)
第8条 学校等の長及び所長は、前条の規定により徴収した給食費を、教育長が別に指定する日までに会計管理者に納入しなければならない。
(給食費の還付)
第9条 教育長は、前条の規定により納入された給食費について、特に必要があると認めた時は、その全部又は一部を返還することができる。
(未納者の報告等)
第10条 学校等の長は、給食費を支払わなかった者(以下「未納者」という。)の状況について、教育長に報告するものとする。
2 学校等の長は、未納者から徴収した給食費を、教育長が別に指定する期日までに会計管理者に納入しなければならない。
(教育長の講ずる措置)
第11条 教育長は、前条第1項の規定により報告を受けたときは、未納給食費の回収その他の必要な措置を講ずるものとする。
(給食費の減免)
第12条 教育長は、園児等が次のいずれかに該当すると認める場合は、当該園児等に係る給食費を別表第3のとおり減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。この場合において、欠食(園児等が給食をとらないことをいう。以下同じ。)が2月以上にまたがるときは、最後に欠食があった月の給食費を減免するものとする。
(1) 給食が実施される日において5日以上連続して欠食したとき。
(2) 転入又は転出があったとき。
(3) 1月間全て欠食したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に認めたとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか給食費の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に常陸太田市学校給食費徴収規定(平成28年3月18日決裁)により決定された給食費の額その他の事項であって、この規則に相当の規定があるものは、これらの規定によって決定された給食費の額その他の事項とみなす。
(3) 市立小学校 別表第1の額に2分の1を乗じた額
(4) 市立中学校 別表第1の額に2分の1を乗じた額
(令2教委規則6・一部改正)
区分 | 給食費(月額) |
市立小学校児童 | 2,050円 |
市立小学校職員 | 4,100円 |
市立中学校生徒 | 2,200円 |
市立中学校職員 | 4,400円 |
特別支援学校小学部児童及び職員 | 1,090円 |
特別支援学校中学部・高等部生徒及び職員 | 1,170円 |
県立中学校生徒及び職員 | 4,660円 |
給食センター職員 | 4,400円 |
(令2教委規則8・追加)
区分 | 給食費(月額) |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項第1号に該当する者) | 840円 |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項第2号に該当する者) | 2,100円 |
市立こども園及び幼稚園児 (前2項以外の者) | 0円 |
市立こども園及び幼稚園職員 | 4,600円 |
市立小学校児童 | 2,050円 |
市立小学校職員 | 4,500円 |
市立中学校生徒 | 2,200円 |
市立中学校職員 | 4,800円 |
特別支援学校小学部児童 | 4,360円 |
特別支援学校小学部職員 | 4,760円 |
特別支援学校中学部・高等部生徒 | 4,660円 |
特別支援学校中学部・高等部職員 | 5,060円 |
県立中学校生徒 | 4,660円 |
県立中学校職員 | 5,060円 |
給食センター職員 | 4,800円 |
備考 上記にかかわらず、8月分の給食費は0円とする。
(令5教委規則2・全改・一部改正)
区分 | 給食費(月額) |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項第1号に該当する者) | 840円 |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項第2号に該当する者) | 2,100円 |
市立こども園及び幼稚園児 (前2項以外の者) | 0円 |
市立こども園及び幼稚園職員 | 4,600円 |
市立小学校児童 | 2,050円 |
市立小学校職員 | 4,500円 |
市立中学校生徒 | 2,200円 |
市立中学校職員 | 4,800円 |
特別支援学校小学部児童 | 4,760円 |
特別支援学校小学部職員 | 4,760円 |
特別支援学校中学部・高等部生徒 | 5,060円 |
特別支援学校中学部・高等部職員 | 5,060円 |
県立中学校生徒 | 5,060円 |
県立中学校職員 | 5,060円 |
給食センター職員 | 4,800円 |
(令5教委規則2・追加)
区分 | 給食費(月額) |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項第1号に該当する者) | 840円 |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項同第2号に該当する者) | 2,100円 |
市立こども園及び幼稚園児 (前2項以外の者) | 0円 |
市立こども園及び幼稚園職員 | 4,600円 |
市立小学校児童 | 2,050円 |
市立小学校職員 | 4,500円 |
市立中学校生徒 | 2,200円 |
市立中学校職員 | 4,800円 |
特別支援学校小学部児童 | 4,760円 |
特別支援学校小学部職員 | 4,760円 |
特別支援学校中学部・高等部生徒 | 5,060円 |
特別支援学校中学部・高等部職員 | 5,060円 |
県立中学校生徒 | 5,060円 |
県立中学校職員 | 5,060円 |
給食センター職員 | 4,800円 |
備考 上記にかかわらず、8月分の給食費は0円とする。
(令5教委規則2・追加、令5教委規則4・一部改正)
区分 | 給食費(月額) |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項第1号に該当するもの) | 840円 |
市立こども園及び幼稚園児 (他市町村から通園している園児のうち第3条第3項第2号に該当するもの) | 2,100円 |
市立こども園及び幼稚園児 (前2項以外の者) | 0円 |
市立こども園及び幼稚園職員 | 5,000円 |
市立小学校児童 | 2,050円 |
市立小学校職員 | 4,900円 |
市立中学校生徒 | 2,200円 |
市立中学校職員 | 5,200円 |
特別支援学校小学部児童 | 5,160円 |
特別支援学校小学部職員 | 5,160円 |
特別支援学校中学部・高等部生徒 | 5,460円 |
特別支援学校中学部・高等部職員 | 5,460円 |
県立中学校生徒 | 5,460円 |
県立中学校職員 | 5,460円 |
給食センター職員 | 5,200円 |
備考 上記にかかわらず、8月分の給食費は0円とする。
(令5教委規則4・追加)
附則(令和2年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された給食費については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行し、第1条の規定は令和4年6月1日から、第2条の規定は同年10月1日からそれぞれ適用する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令5教委規則4・全改)
区分 | 給食費(月額) |
こども園及び幼稚園並びに職員 | 5,000円 |
小学校児童及び職員 | 4,900円 |
中学校生徒及び職員 | 5,200円 |
特別支援学校小学部児童及び職員 | 5,160円 |
特別支援学校中学部及び高等部生徒及び職員 | 5,460円 |
県立中学校生徒及び職員 | 5,460円 |
給食センター | 5,200円 |
備考 上記にかかわらず、8月分の給食費は0円とする。
別表第2(第3条関係)
(令5教委規則4・全改)
区分 | 給食費(日額) |
こども園及び幼稚園 | 280円 |
小学校 | 270円 |
中学校 | 290円 |
特別支援学校小学部 | 280円 |
特別支援学校中学部及び高等部 | 300円 |
県立中学校 | 300円 |
給食センター | 290円 |
別表第3(第12条関係)
(令2教委規則6・令5教委規則4・一部改正)
連続欠食日数 | 減免割合 |
5日から9日 | 4分の1 |
10日から14日 | 4分の2 |
15日から19日 | 4分の3 |
20日以上 | 4分の4 |
備考 連続欠食における給食費は、10円未満を四捨五入する。