○常陸太田市農事組合法人の成立の届出等に関する事務取扱要領

平成25年3月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市が処理する農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく農事組合法人(市内を区域とする農事組合法人に限る。以下同じ。)の成立の届出等に関する事務について,必要な事項を定めるものとする。

(届出等の受理)

第2条 市長は,次の各号に掲げる事項に関する届出等を受理するものとする。

(1) 農事組合法人成立届

(2) 農事組合法人合併届

(3) 農事組合法人解散届

(4) 農事組合法人定款変更届

(5) 農事組合法人清算結了届

(6) 農事組合法人組織変更届

(7) 農事組合法人の一時理事の選任の請求

(8) 農事組合法人の監事の報告

(農事組合法人成立届)

第3条 農事組合法人は,法第72条の16第4項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人成立届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款

(3) 事業計画書

(農事組合法人合併届)

第4条 農事組合法人は,法第72条の18第3項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人合併届(様式第2号又は様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 各組合の合併理由書

(2) 各組合の合併総会議事録謄本

(3) 各組合の財産目録

(4) 登記事項証明書

(5) 定款

(6) 事業計画書

(農事組合法人解散届)

第5条 農事組合法人は,法第72条の17第2項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人解散届(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,非出資農事組合法人にあつては,第2号に掲げる書類のうち貸借対照表及び損益計算書は添付を要しない。

(1) 解散に至つた経過を記載した書面

(2) 財産目録,貸借対照表及び損益計算書

(3) 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める書類

 組合員の欠如による解散の場合 当該解散事由を証する書類

 総会の議決による解散の場合 総会の議事録謄本

 破産手続開始の決定による解散の場合 その旨の通知の写し

 存立時期の満了である解散の場合 定款

(意見の申出等)

第6条 市長は,法第72条の18の9第3項及び第4項の規定により,農事組合法人の解散及び清算については,監督する裁判所に対して,意見を述べることができる。

(農事組合法人定款変更届)

第7条 農事組合法人は,法第72条の13第2項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人定款変更届(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 定款変更理由書

(2) 総会議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(農事組合法人清算結了届)

第8条 農事組合法人は,法第72条の18の10の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人清算結了届(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 清算結了の登記に係る登記事項証明書

(農事組合法人組織変更届)

第9条 農事組合法人は,法第73条の12の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人組織変更届(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 組織変更理由書及び経過報告書

(2) 組織変更が承認された総会の議事録謄本

(3) 法第81条の登記をしたことを証する登記事項証明書

(4) 組織変更後の株式会社の定款

(5) 組織変更計画書

(農事組合法人の一時理事の選任の請求)

第10条 農事組合法人の組合員その他利害関係人は,法第72条の12の6の規定により一時理事の選任を請求しようとするときは,農事組合法人の一時理事の選任請求書(様式第8号)次の各号に掲げる事項を記載した請求理由書を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 役員の職務を行う者が欠けた理由及び年月日

(2) 請求人と組合員との関係及び予想される損害の具体的内容

(農事組合法人の監事の報告)

第11条 農事組合法人の監事は,法第72条の12の8第3号の規定による報告をしようとするときは,農事組合法人不整事項報告書(様式第9号)に監査報告書を添えて,市長に提出しなければならない。

(書面の交付)

第12条 市長は,農事組合法人の登記について法第91条の3において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第25条第3項の規定による書面の交付請求があつたときは,交付しなければならない。

(報告及び検査)

第13条 市長は,農事組合法人の業務に関し必要があると認める場合は,法第93条第1項及び法第94条第2項の規定により,業務に関する報告を求め,又は関係書類その他必要な事項を検査することができる。

(措置命令)

第14条 市長は,前条の規定による報告及び検査により,法令等に違反すると認められるときは,法第95条第1項の規定により,当該農事組合法人に対し期間を定めて,必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 当該農事組合法人が前項の命令に従わないときは,期間を定めて,業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

(解散命令)

第15条 市長は,法第95条の2の規定により,当該農事組合法人に対し解散を命ずることができる。

(報告書の提出)

第16条 市長は,本要領で定めた届出等の受理をおこなつた場合,当該年度に受理した届出等について茨城県市町村事務処理特例交付金処理状況報告書により,知事に報告するものとする。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令5・一部改正)

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常陸太田市農事組合法人の成立の届出等に関する事務取扱要領

平成25年3月29日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)