○常陸太田市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付要項

令和2年4月1日

告示第74―3号

(目的)

第1条 この要項は骨髄移植等の医療行為により,接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され,任意で再び当該予防接種を受ける者に対し,その費用を助成することにより,経済的負担の軽減及び感染症予防並びに感染症の蔓延予防に資することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は,次の各号いずれにも該当する者とする。ただし,特に市長が認めるときは,この限りでない。

(1) 骨髄移植等の医療行為により,接種済みの法に基づく定期の予防接種の免疫が消失し,予防効果が期待できないと医師に判断された者

(2) 第6条の規定による申請を行つた日から予防接種を受ける日までの間において市内に住所を有する20歳未満の者

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は,接種対象者とする。ただし,その者が未成年者であるときは,その保護者とする。

(対象予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が,予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(助成金の額)

第5条 助成の額は,予防接種の再接種費用として医療機関に支払つた金額とし,抗体検査,医師が記入する理由書等の文書料は含めないものとする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,予防接種を受ける前に,常陸太田市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 常陸太田市予防接種再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 骨髄移植等の医療行為実施以前の予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳の写し等)

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,速やかにその内容を審査し,交付の可否について決定し,常陸太田市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者へ通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は,常陸太田市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があると認めるとき,又は助成することが不適当であつたと認めるときは,その者に対して当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付要項

令和2年4月1日 告示第74号の3

(令和4年4月1日施行)