○常陸太田市新生児聴覚検査実施要項

令和2年4月1日

告示第74―4号

(目的)

第1条 この要項は,新生児に対し聴覚検査を実施することにより,先天性聴覚障害を早期に発見し,もつて早期に適切な療育に結び付けることを目的とする。

(対象者)

第2条 検査の対象となる者は,検査の実施日において市内に住所を有する新生児(父母双方又はいずれか一方が市内に住所を有し,市内に住所を登録する見込みである新生児を含む。)とする。

(検査の種類)

第3条 実施する検査は,自動聴性脳幹反応検査(聴性脳幹反応検査を含む。以下「自動ABR(ABRを含む)」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による次に掲げる検査とする。ただし,保険診療対象の検査を除くものとする。

(1) 初回検査(おおむね生後3日以内に行うもの)

(2) 確認検査(初回検査で要再検査となつた場合に受ける検査で,おおむね生後1週間以内に行うもの)

(検査の実施機関)

第4条 検査は,次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 市長が茨城県医師会との間において締結する契約に基づき検査を委託する医療機関(以下「受託医療機関」という。)

(2) 県外の医療機関のうち,検査を実施することのできる医療機関(以下「受託医療機関以外の医療機関」という。)

(受診票の交付)

第5条 市長は,母子保健法(昭和40年法第141号)第15条の規定により妊娠の届書があつたとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者(以下「妊婦」という。)妊婦が市内に転入したときは,当該届出者又は妊婦に対し「新生児聴覚検査受診票」(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診方法)

第6条 対象者の保護者(以下「保護者」という。)は,検査を受けるとき,受診票を受託医療機関に提出するものとする。

2 受託医療機関は,受診票の提出があつたとき,あらかじめ本検査の趣旨等について保護者に十分説明し,同意を得た上で検査を実施するものとする。

3 対象者は,受託医療機関以外で検査を受けることも可能とする。

(検査結果の説明及び報告)

第7条 受託医療機関は,保護者に対して検査結果を説明し,同意を得た上で母子健康手帳に検査結果を記録し,又は検査結果の写しを貼付するとともに,検査結果を受診票により茨城県国民健康保険団体連合会を経由して市長に報告するものとする。

2 受託医療機関は,検査の結果,精密聴覚検査が必要と認められた新生児については,精密聴覚検査が可能な機関へ紹介するものとする。

(検査費用の助成)

第8条 市長は,保護者に対し,初回検査及び確認検査(保険診療の対象となる検査を除く。)に係る費用の一部を助成するものとする。ただし,助成の回数は,初回検査及び確認検査についてそれぞれ1回を限度とする。

2 交付する助成金の額は,次のとおりとする。

(1) 自動ABR(ABRを含む)による検査 1回につき3,000円を上限とする。

(2) OAEによる検査 1回につき2,000円を上限とする。

(受託医療機関で受診した場合の手続)

第9条 受託医療機関において検査を受けた対象者の保護者は,当該医療機関に対し,検査に要した費用から前条に規定する助成額を差し引いた額を支払うものとする。

(受託医療機関以外の医療機関で受診した場合の手続)

第10条 受託医療機関以外の医療機関において検査を受けた対象者の保護者は,第8条の助成金の交付を受けようとするときは,当該検査の日(初回検査及び確認検査を受けた者にあつては,確認検査の日)から1年以内に常陸太田市新生児聴覚検査費助成金支給申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 第7条第1項の規定により受託医療機関が検査結果を記載した受診票

(2) 検査に要した費用が確認できる領収書の写し

(3) 検査に係る診療明細書の写し

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,助成金の交付の可否及び交付額を決定し,常陸太田市新生児聴覚検査費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により,当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか,新生児聴覚検査の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市新生児聴覚検査実施要項

令和2年4月1日 告示第74号の4

(令和4年4月1日施行)