○常陸太田市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要項
令和2年6月16日
告示第94―3号
(趣旨)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯で、国民健康保険税の納付義務のある者に対する常陸太田市国民健康保険税条例(昭和41年常陸太田市条例第16号)第25条第1項第1号及び第2号の規定に基づく国民健康保険税の減免について、同条例及び常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項(平成22年常陸太田市告示第78号。以下「減免要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示6・令4告示94・一部改正)
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持するもの(以下「主たる生計維持者」)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にあっては、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象)
第3条 減免の対象となる保険税は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給付日)が到来するもの(令和元年度分にあっては、当該保険税のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く。)
(2) 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給付日)が到来するもの
(3) 令和2年度相当分の保険税であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
(4) 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給付日)が到来するもの
(5) 令和3年度相当分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
(6) 令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
(令3告示75・全改、令4告示94・令5告示122・一部改正)
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(常陸太田市国民健康保税条例施行規則(平成3年常陸太田市規則第20号)様式第3号)により市長に提出しなければならない。
(令3告示75・令4告示94・令5告示122・一部改正)
(減免の取消し)
第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、普通徴収の納期限又は特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給付日が令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間にあるもの(令和元年度分にあっては、当該保険税のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く。)及び令和4年度相当分の保険税であって普通徴収の納期限が令和6年3月31日までの間にあるものの減免について適用する。
(令3告示75・令4告示94・令5告示122・一部改正)
附則(令和3年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万以下であるとき | 10分の10 |
400万以下であるとき | 10分の8 |
550万以下であるとき | 10分の6 |
750万以下であるとき | 10分の4 |
1000万以下であるとき | 10分の2 |
(注)1 主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。 2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(1)及び(2)により合計所得金額を算定すること。 (1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得を用いること。 (2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。 |