○常陸太田市コミュニティ・スクール推進委員会設置要項
令和2年8月20日
教委告示第5号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会の設置を推進するため、コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) コミュニティ・スクールの調査研究及び理解に関すること。
(2) コミュニティ・スクールの機運醸成に関すること。
(3) 「常陸太田市学校運営協議会規則(仮称)」に関すること。
(4) その他コミュニティ・スクールの推進に必要なこと。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 小中学校PTA関係者
(3) 小中学校の職員
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(謝金)
第6条 推進委員会委員の謝金は、1回当たり3,000円とする。
(任期)
第7条 推進委員会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。