○常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付要項

令和元年10月1日

告示第136―2号

(目的)

第1条 この要項は,民間保育所等入所児童の健康及び福祉の増進並びに保護者の給食費の負担軽減を図るため,民間保育所等に対して交付する常陸太田市民間保育所等給食費補助金(以下「補助金」という。)について,常陸太田市補助金等交付に関する規則(昭和34年常陸太田市規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 次に掲げるものをいう。

 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下,「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

 認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 児童 次に掲げるものをいう。

 1号認定子ども 幼稚園又は認定こども園に在籍する,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども

 2号認定子ども 保育所又は認定こども園に在籍する,子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども

(令5告示116・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている3歳以上の児童が在籍する,民間保育所等の設置者(給食の提供を実施している場合に限る。)

(2) 市外の保育所等に在籍し,本市の住民基本台帳に記録されている3歳以上の児童の保護者(給食費を支払つた場合に限る。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,児童1人につき,1月当たりの補助金の額は7,500円を限度として,次の各号に定める額とする。

(1) 主食と副食を提供している場合 月額の給食費

(2) 副食のみ提供している場合 月額の副食費。

2 前項の規定にかかわらず,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(内閣府令第39号。以下「国基準」という。)の給食費免除対象児童に該当する場合は,月額の給食費から副食費相当額4,500円を限度として除いた額とする。

3 月の途中で入退所(園)があつた場合は,前2項のいずれかに該当する額から,次の各号に掲げる日数を基礎として日割計算の方法により算出した額とする。

(1) 1号認定子どもの場合 20日

(2) 2号認定子どもの場合 25日

(令2告示72・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする次の各号に定める者(以下「申請者」という。)は,次の各号に定める書類を当該各号に定める日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する申請者 常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付申請書(施設用)(様式第1号の1)を,当該年度の3月末日までに提出することとする。

(2) 第3条第2号に該当する申請者 常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付申請書(償還払用)(様式第1号の2)を,当該年度の3月末日までに提出することとする。

(交付決定)

第6条 市長は,申請者から前条の規定による申請があつた場合は,その内容を審査し,交付の可否を決定し,次の各号に定める書類を当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 前条第1号の規定による申請があつた場合 常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付決定(却下)通知書(施設用)(様式第2号の1)

(2) 前条第2号の規定による申請があつた場合 常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付決定(却下)通知書(償還払用)(様式第2号の2)

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた第5条第1号の申請者(以下「補助事業者」という。)は,補助金積算人数等の申請内容に変更が生じた場合は,常陸太田市民間保育所等給食費補助金変更交付申請書(様式第3号)に給食費補助金実績内訳表(様式第4号)を添付して市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更交付申請があつたときは,その内容を審査し,交付の可否を決定し,常陸太田市民間保育所等給食費補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,当該年度の3月末までに常陸太田市民間保育所等給食費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 第6条の規定による補助金の交付決定を受けた次の各号に定める者(以下「交付決定者」という。)が補助金の請求をする場合は,次の各号に定める書類を翌年度の4月10日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1号の規定による交付決定者 常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付請求書(施設用)(様式第7号の1)

(2) 第6条第2号の規定による交付決定者 常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付請求書(償還払用)(様式第7号の2)及び給食費の領収書等支払いを証明する書類等の写し

(補助金の支払)

第10条 市長は,前条の規定による請求書を受理したときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は,交付決定者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を取り消し,又はその額を減額した場合で,既に補助金の全部又は一部が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第12条 交付決定者は,補助金に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整理し,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第13条 市長は,必要があると認める場合は,交付決定者に対し報告を求め,又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令5告示116・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示116・追加)

(令和2年告示第72号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第116号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令2告示72・全改,令4告示37・一部改正)

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(令2告示72・全改,令4告示37・一部改正)

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(令2告示72・一部改正)

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(令2告示72・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令2告示72・全改)

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(令2告示72・一部改正)

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(令2告示72・全改)

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(令2告示72・全改,令4告示37・一部改正)

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常陸太田市民間保育所等給食費補助金交付要項

令和元年10月1日 告示第136号の2

(令和5年4月1日施行)