○常陸太田市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき,会計年度任用職員の給与の基準及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級の決定は,その職務に応じ,その者の能力等を考慮して行うものとする。
2 前条の規定により決定された号給が職種別基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき,及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給を適用する。
4 前項の規定により決定する号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する市規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第12条の3第1項に規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第14条第1項及び第3項に規定する市規則で定める割合及び同条第4項に規定する市規則で定めるものについては,常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 常陸太田市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年常陸太田市規則第14号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
同条例第3条第2項又は第4条 | 同規則第4条第2項又は第5条 | |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 条例第12条において準用する給与条例第18条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は,常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年常陸太田市規則第3号)第9条に掲げる勤務とし,給与条例第18条第1項に規定する市規則で定める額は,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第16条 条例第16条第1項に規定する市規則で定める時間は,常勤の職員の例による。
2 条例第24条第1項に規定する市規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によつて異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する市規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条第1項に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条第1項に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条第1項に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第25条第1項に規定する市規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては,その月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては,翌月21日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となつた者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第26条第1項第1号に規定する市規則で定める時間は,給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,常陸太田市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年常陸太田市規則第14号)第12条に規定する年次休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は,常勤の職員との権衡を考慮して,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3規則24・令4規則18・令5規則8・令5規則17・一部改正)
職種別基準表
ア 職種の区分1
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務の補助事業,技術の補助業務,単純な労務 | 1 | 10 | 1 | 30 |
民間交通指導員,学校教育指導員,社会教育指導員,公民館主事等 | 1 | 10 | 1 | 30 |
放課後児童クラブ支援員,栄養士,児童発達相談員補助,幼稚園教諭(三歳児講師),司書等 | 1 | 15 | 1 | 35 |
保育士,保育教諭,幼稚園教諭(いずれもクラス担任を受け持たないもの)等 | 1 | 20 | 1 | 40 |
保育士,保育教諭,幼稚園教諭(いずれもクラス担任を受け持つもの),学芸員等 | 1 | 25 | 1 | 45 |
園長等 | 1 | 29 | 1 | 49 |
消費生活相談員,生活困窮者相談支援員等 | 1 | 50 | 1 | 70 |
家庭相談員,児童発達相談員等 | 2 | 26 | 2 | 46 |
介護保険調査員等 | 2 | 41 | 2 | 61 |
非常勤講師,外国語講師,郷土資料館長等 | 2 | 75 | 2 | 95 |
イ 職員の区分2
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師等 | 1 | 5 | 1 | 25 |
保健師等 | 2 | 1 | 2 | 21 |