○常陸太田市排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日

上下水管規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、常陸太田市下水道条例(平成元年常陸太田市条例第4号。以下「条例」という。)第6条及び第35条の規定に基づき、常陸太田市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の資格要件)

第2条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 公益社団法人日本下水道協会(昭和40年1月11日に社団法人日本下水道協会として設立された法人をいう。)茨城県支部において備える主任技術者名簿に登録された者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)及び従業員をそれぞれ1名以上有すること

(2) 茨城県内に営業に適する店舗を有すること

(3) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権していない者でないこと(法人の場合は代表者)

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと(法人の場合は代表者)

(5) 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者でないこと

(6) 第12条の規定に基づき指定工事店の指定を取り消された日から2年以上を経過していること

(7) その他、指定工事店たるにふさわしい技能及び社会的信用を有すること

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定(継続)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 店舗の位置及び構造等を記した書面

(2) 戸籍謄本(法人の場合は代表者のもの)

(3) 定款及び登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)

(4) 排水設備主任技術者証の写し

(5) 排水設備主任技術者の経歴書

(6) 従業員名簿

(7) 工事経歴書

(8) 所有機材調書

(9) 市町村税完納証明書

(10) 誓約書

(11) 前各号のほか、市長が必要と認める書類

(指定工事店の指定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、第2条に規定する指定工事店としての資格要件を具備しているか総合的に審査し、適当と認められる者に対し、指定工事店の指定を行うものとする。

(指定工事店の登録)

第5条 市長は、前条の規定により指定工事店を指定したときは、排水設備指定工事店名簿に登録するものとする。

(登録の有効期間等)

第6条 指定工事店の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

(継続指定の申請等)

第7条 前条の登録の有効期間満了の日後も引き続き指定工事店の指定を受けようとする者又は指定工事店の承継人として引き続き営業しようとする者(以下「継続指定申請者等」という。)の指定の申請方法並びに当該継続指定申請者等に係る市長の審査、指定及び登録の方法等に関しては、前4条の規定を準用する。この場合において、第3条中「指定工事店の指定を受けようとする者は、」とあるのは「継続して指定工事店の指定を受けようとする者は当該登録の有効期間満了日前30日までに、指定工事店の承継人として引き続き営業しようとする者は速やかに」と、第6条中「5年」とあるのは「5年(指定工事店の承継人として引き続き営業しようとする者については、当該指定工事店が有していた登録の有効期間の満了する日まで)」とする。

(工事店証の交付等)

第8条 市長は、第5条の規定に基づき指定工事店を登録したときは、常陸太田市排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「工事店証」という。)を交付するものとする。

2 前項の工事店証は、店舗の見やすい箇所に提示しておかなければならない。

3 指定工事店の指定を受けた者は、工事店証を滅失し又はき損したときは、排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店が営業を廃止し、又は第12条の規定に基づき指定工事店の指定を取り消されたときは、速やかに工事店証を市長に返還しなければならない。

(工事の範囲)

第9条 指定工事店が行う工事の範囲は、公道に属する部分を除いた地域内における排水設備の新設、増設、改築及び撤去並びに修繕の工事(以下「工事」という。)とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、公道に属する部分の工事についても行わせることができる。

(指定工事店の義務)

第10条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事に関する事務手続きを代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒まないこと。

(3) 工事設計及び施行管理は、主任技術者にあたらせること。

(4) 過大な工事見積りをしないこと。

(5) 工事には、市長の指定する規格の材料を使用すること。

(6) 工事は、誠実かつ迅速に実施すること。

(7) 条例第7条第1項に規定する検査には、主任技術者を立ち会わせること。

(8) 前号の検査の結果、不適当と認められたときは、市長の定める期日までに改修すること。

(9) 工事しゅん工後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によると認められるものについては、この限りでない。

(10) 指定工事店の名義を第三者に貸与し、又は下請人に工事を実施させないこと。

(11) 従業員の工事上の行為について、責任を負うこと。

(12) 災害時等において、復旧工事その他市長から要請があったときは、いつでも協力すること。

(13) その他法令等又は法令等に基づく市長の指示を守ること。

(営業の廃止等の届出)

第11条 指定工事店の指定を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。

(2) 店舗を移転しようとするとき。

(3) 主任技術者を変更しようとするとき。

(4) 主任技術者が欠けたとき、又は新たに補充したとき。

(5) 法人の代表者を変更したとき。

(6) 主任技術者が日本下水道協会茨城県支部排水設備主任技術者規則(昭和57年日本下水道協会茨城県支部規則第1号)第5条各号の一に該当するに至ったとき。

(7) 市長が指定する書類の記載事項を変更しようとするとき。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定工事店の指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は一定期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 第2条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 第10条に規定する義務に違反したとき。

(3) 前条に規定する届出を怠ったとき。

(4) その他市長が、不適当と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって生じた損害については、市はその責任を負わない。

3 市長は、前条第1号又は第4号前段に規定する届出があったときは、指定工事店の指定を取り消し、又は一定期間を定めて指定の効力を停止するものとする。

(指定等の公告)

第13条 市長は、指定工事店を指定し、又はその指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したときは、その都度公告するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、常陸太田市排水設備指定工事店規則(平成元年常陸太田市規則第6号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、常陸太田市排水設備指定工事店規則に定める様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。

(令和4年上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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常陸太田市排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第19号

(令和4年4月1日施行)