○常陸太田市簡易水道事業水道使用水量の認定基準
平成31年4月1日
上下水道事業訓令第1号
1 趣旨
この基準は、常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号)第25条に規定する使用水量の認定について適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。
2 使用水量の認定
(1) メーターに異常があるとき
ア メーターに異常があるとき(不回転、逆回転、落針、文字不明、ガラス破損など)の使用水量の認定は、常陸太田市簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第62号)第20条に定めるほか、前年同期の使用水量を勘案して定める。
イ 前月以前の実績が全くないときは、新メーター交換後5日以上の使用水量を検針し、その実績を勘案して定める。
(2) 検針不能のとき
ア 不在認定
メーターが屋内にあり、使用者が不在で検針できないときは、前3月の平均又は前年同期の使用水量を勘案して定める。この場合において、認定した水量は次回検針の際に精算する。
イ 障害物認定
障害物などがあり、検針不能のときは、不在認定の例による。
ウ 漏水認定
漏水により使用水量が不明のときは、指示水量を使用水量とみなし認定する。ただし、使用者の善意な管理のもとに生じた地下漏水については、前3月の平均又は前年同期の使用水量を勘案し認定する。
漏水認定による減額は、原則として漏水発見の当月分だけとする。
方式
指示数量-前3月の平均又は前年同期の使用水量=推定漏水量
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に常陸太田市簡易水道事業水道使用水量の認定基準(平成16年常陸太田市訓令第17号)の規定によりなされた手続きであって、この訓令に相当の規定があるものは、これらの規定によりなされたものとみなす。