○常陸太田市子育て世代包括支援センター設置及び運営に関する要項
令和2年11月27日
告示第115―2号
(趣旨)
第1条 この要項は,妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うことを目的とした常陸太田市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3告示73・一部改正)
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は,常陸太田市とする。
(令3告示73・一部改正)
(設置場所)
第3条 センターは,保健福祉部子ども福祉課に置くものとする。
(令3告示73・全改)
(対象者)
第4条 センターの対象者は,市内に居住する児童及びその保護者並びに妊産婦等とする。ただし,市長が特に必要と認める場合には,その限りでない。
(令3告示73・一部改正)
(事業内容)
第5条 センターの事業内容は,次に掲げるものとする。
(1) 妊産婦,乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠,出産,育児に関する相談,情報提供,助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健,医療,福祉,教育等に関する機関(以下「関係機関」という。)との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めること。
(令3告示73・一部改正)
(関係機関との連携)
第6条 事業の実施に当たつては,関係機関に対し,事業内容の周知を行うとともに,相互に連携を図り,円滑かつ効果的な事業の実施に努めるものとする。
(職員の配置)
第7条 センターに配置すべき職員は,次に掲げるものとする。
(1) 保健師,助産師,看護師,社会福祉士等 1名以上
(2) 子育て支援員 1名以上
(令3告示73・追加)
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令3告示73・旧第7条繰下)
附則
この告示は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。