○常陸太田市自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金交付要項

平成30年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要項は,住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため,予算の範囲内において,常陸太田市自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令3告示24・一部改正)

(補助金の交付対象)

第2条 この要項において,補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,市内の住宅(事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋であつて,当該家屋の延床面積の2分の1以上が居住の用に供するものを含む。)に次の号に掲げる未使用の設備(以下「補助対象設備」という。)を設置する事業とする。

(1) 蓄電システム

2 補助対象設備の要件は,別表のとおりとする。

(令3告示24・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,補助対象設備の設置工事を完了した日の属する会計年度の末日(この日が市の休日に当たるときは,その前の開庁日)までに,補助事業を実施完了し,かつ次の要件を満たす補助対象設備を所有する個人とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は住所を有することが見込まれる個人(ただし,補助対象設備の設置工事を完了した日の属する年度の翌年度の4月末日までに市内に住所を有さない場合は除く。)

(2) 市内に自ら居住又は居住を予定している住宅に補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。

(3) 補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は,全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。

(4) 本人又は同一世帯に属する者が過去にこの要項による補助金の交付を受けていないこと。

(5) 建築物,電気設備,ガス設備及び水道設備に関する関連法令を準拠していること。

(6) 市税を滞納していないこと。

(7) 茨城県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録し,家庭での省エネルギーの取り組みを行つていること。

(令3告示24・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の号のとおりとする。

(1) 蓄電システム 5万円

2 補助金は,一の住宅に限り1回交付する。

(令3告示24・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,常陸太田市自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置費に係る領収書等の支払の事実を確認できる書類の写し及び経費の内訳が分かる見積書等の写し

(2) 補助対象設備の保証書の写し

(3) 補助対象設備の製造会社名,機種名及び型式を確認することができるカタログ等の書類の写し

(4) 補助対象設備設置工事完了後の現況写真及び設置場所の地図

(5) 設置者自ら又は,自らと同一住所地において居住する者が,いばらきエコチャレンジに登録してあることが確認できる書類

(6) 太陽光発電システムとの連携が確認できる書類

(7) 住宅を第三者が所有する場合には,住宅所有者の承諾を受けていることが確認できる書類

(8) その他市長が必要と認めるもの

(令3告示24・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,補助金の交付の可否を決定したときは,常陸太田市自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下,「補助事業者」という。)は,常陸太田市自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第8条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,当該補助事業に対し補助金の交付決定を取消し,既に補助金の交付があるときは,補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項の規定又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) その他補助金の運用を不適当と市長が認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を取り消したときは,常陸太田市自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(財産の管理)

第9条 この要項に基づき補助対象設備を設置し,補助金の交付を受けた者は,補助対象事業により取得し,又は効用の増加した財産について,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもつて適正に管理するとともに,補助金の交付の目的に従つてその効率的な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第10条 この要項に基づき補助対象設備を設置し,補助金の交付を受けた者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供しようとするときは,あらかじめ常陸太田市自立・分散型エネルギー設備処分承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により補助対象設備の処分を承認したときは,常陸太田市自立・分散型エネルギー設備処分承認通知書(様式第6号)を補助事業者に交付するものとする。

(令3告示24・一部改正)

(協力の義務)

第11条 この要項に基づき補助対象設備を設置し,補助金の交付を受けた者は,市長から設置効果等に関する資料の提供を求められたときは,これに協力しなければならない。

(委任)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(令3告示24・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令3告示24・追加,令4告示36・令5告示39・一部改正)

(令和3年告示第24号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第39号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3告示24・全改,令4告示36・一部改正)

種類

設備の要件

蓄電システム

国が申請年度に実施する補助事業における補助対象設備として,国の補助制度により登録されているものであること。

住宅(常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要項(平成22年常陸太田市告示第35号)第2条第3号の定義による)の屋根等に設置された太陽光発電設備と接続され,太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。

(令4告示36・全改)

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(令3告示24・令5告示39・一部改正)

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(令4告示36・一部改正)

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(令3告示24・一部改正)

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(令3告示24・追加,令4告示36・一部改正)

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(令3告示24・追加)

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常陸太田市自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金交付要項

平成30年3月30日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)