○農地等に係る下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要項
平成31年4月1日
上下水道事業告示第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市公共下水道受益者負担に関する条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第17号。以下「施行規程」という。)第15条及び別表第1の規定に基づき、農地等に係る下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収猶予等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の対象農地等)
第2条 施行規程別表第1第1号に規定する農地等のうち徴収猶予の対象となるものは、宅地化が当分見込まれない利用状況にある農地等で、上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が認めたものとする。
(1) 現況が農地等の利用状況にある一団の土地
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の規定による道路に接道しない一団の土地
(3) 地形的な事由により汚水排除が困難な一団の土地
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、農地等に係る下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要項(平成元年常陸太田市告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年上下水道事業告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水道事業告示3・一部改正)