○常陸太田市下水道事業再評価実施要項
平成31年4月1日
上下水道事業告示第6号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市における下水道事業の一層の効率化及びその実施過程の透明性の向上を図るため、一定期間を経過した事業を対象に情勢の変化等を踏まえ再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うなどの対応方針を決定するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 再評価の対象事業は、市が実施する国庫補助下水道事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。ただし、管理に係る事業は除くものとする。
(1) 事業採択後5年を経過した時点で未着工の事業
(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年が経過している事業
3 再評価を実施した事業は、再評価を実施した時点を事業採択時と読み替えるものとする。
(再評価の実施時期)
第3条 再評価は、国における年度予算の実施計画策定時までに行うものとする。
(再評価手法)
第4条 再評価は、次の各号に掲げる視点から総合評価する。
(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況
(2) 事業を巡る社会経済情勢の変化
(3) コスト縮減や代替立案等の可能性
2 再評価に当たっては、当該事業を所管する国の機関が定めるチェックリスト等に基づき再評価を行うものとする。
(再評価委員会)
第5条 上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)は、再評価を実施するに当たり、的確な対応方針を定めるために、学識経験者等から構成される常陸太田市下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の組織運営に関する事項は、別に定める。
(対応方針の決定)
第6条 市長は、委員会の意見を尊重し、当該事業の最終的な対応方針を決定するものとする。
(再評価結果の公表)
第7条 再評価の結果及び対応方針は、公表するものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、常陸太田市下水道事業再評価実施要綱(平成11年常陸太田市告示第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。