○常陸太田市私有道路内公共下水道設置要項
平成31年4月1日
上下水道事業告示第7号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市公共下水道(以下「公共下水道」という。)の処理区域内の私有道路(以下「私道」という。)に公共下水道を設置する場合の基準及び手続を定めることを目的とする。
(設置の基準)
第2条 私道に公共下水道を設置するのは、次の各号に掲げる要件を具備している場合とする。ただし、上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 私道の両端又は一端が公道等に接続されており、かつ、当該私道が一般の交通の用に供されていること。
(2) 私道と隣接する私道以外の土地が境界石等により明確に区分されており、かつ、支障なく工事ができる幅員であること。
(3) 国、地方公共団体、公社、公団、及び法人の所有する家屋(官公舎、公営・公団住宅等)のみが所在する私道でないこと。
(4) 平成21年1月5日以降の宅地造成に伴い生じた私道でないこと。
(5) 当該私道に面して、公共下水道に接続する建築物が2戸(家屋の所有者が同一人である者は、1戸と算定する。)以上あり、その全戸が供用開始後、速やかに排水設備を設置することが明らかであること。ただし、私道と公道との接続位置にある当該家屋に対して公共下水道ますが、既に設置されている場合は、原則として戸数算入しない。
(6) 私道に権利のある者全員の承諾が得られていること。
(7) 当該私道に設置された公共下水道を利用すべき者(以下「利用者」という。)全員が市公共下水道事業受益者負担金及び市税等を滞納していないこと。
(8) 当該私道の使用期間は、公共下水道施設の存置期間中とし、その使用料は無償であること。
(9) 当該私道の所有者が、当該私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該私道に所有権以外の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に公共下水道施設の使用権の存続を受け継がせることについて、当該私道の所有者から確約が得られること。
(設置の申請)
第3条 私道に公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、公共下水道設置申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 公共下水道設置申請者(利用者)名簿(様式第2号)
(2) 公共下水道設置承諾書(様式第3号)
(3) 案内図
(4) 公図写し
(5) 登記事項証明書
(6) 市税完納証明書
2 市長は、公共下水道の設置を行わないものと決定したときは、その旨を文書により申請者(代表者)に通知するものとする。
(工事の施行等)
第5条 市長は、前条第1項の規定により公共下水道の設置を決定した場合は、予算を勘案のうえ、次の範囲により工事を施行する。
(1) 汚水排水施設工事
(2) 道路の原状復旧工事
2 前項の規定により設置された下水道の施設は、公共下水道として市に帰属するものとし、当該維持管理は、市が行うものとする。
(私道の原状保持等)
第6条 関係者は、公共下水道が設置された私道について、第4条の規定による決定を受けた際の道路幅員等の原状を保持しなければならない。ただし、原状を変更しなければならないやむを得ない理由がある場合において、あらかじめ市長に協議のうえその承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反した場合は、市長は関係者に対し、市長が定める日までに私道を原状に回復させるものとする。
(使用の停止等)
第7条 市長は、関係者が前条第2項の規定による市長が定める日までに私道を原状に回復しない場合は、公共下水道の使用を停止し、又は撤去する等の必要な処置をとることができる。ただし、市長がやむを得ないものと特に認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、常陸太田市私有道路内公共下水道設置要項(平成元年常陸太田市告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年上下水道事業告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水道事業告示3・一部改正)
(令4上下水道事業告示3・一部改正)
(令4上下水道事業告示3・一部改正)