○常陸太田市行政協力員等設置に関する規則

令和3年3月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、常陸太田市における住民福祉の増進及び住民自治の推進を図り、もって協働のまちづくり及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(行政協力員等の設置)

第2条 常陸太田市内に次の行政協力員等(以下「協力員等」という。)を置くものとする。

(1) 行政協力員(以下「協力員」という。)

(2) 副行政協力員(以下「副協力員」という。)

(3) 行政連絡員(以下「連絡員」という。)

2 前項の各号に掲げる協力員等の人数は、協力員等の区分に応じて別表第1のとおりとする。ただし、副協力員の人数は、市長が特に認めるときはこの限りでない。

(担当地域)

第3条 協力員等の各担当地域は、別表第2のとおり区分する。

(協力員及び副協力員の委嘱)

第4条 協力員及び副協力員は、各担当地域内の住民の中から当該住民の推薦に基づいて、市長が委嘱する。

2 副協力員は、協力員を補佐し、協力員に事故あるときはこれを代理する。

(連絡員の委嘱)

第5条 連絡員は、各担当地域内の班内の住民の中から当該住民が推薦した者を協力員が市長に報告するものとする。この場合において、当該連絡員は市長が委嘱したものとみなす。

(協力員等の職務)

第6条 協力員等の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民からの行政に対する要望及び陳情の取りまとめ

(2) 市の要請に基づく定期刊行物等の配布及び市からの連絡事項の周知

(3) その他市長が要請する調査報告等の事務

(任期)

第7条 協力員等の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した協力員等の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、協力員等が心身の故障その他の理由によりその職務の遂行に支障があると認めるときは、これを解嘱することができる。

(報償金)

第8条 協力員等には、報償金を支給するものとする。ただし、年度の途中で協力員等になったとき又は年度の途中で協力員等でなくなったときは、月割りにより支給するものとする。

2 報償金は、別表第3に掲げる基本額と別表第4に掲げる加算額の合計額とし、いずれも年額とする。ただし、協力員への報償金の基本額が300,000円を超える場合は、300,000円とする。

3 別表第3に掲げる世帯数は、支給する年度の1月1日における担当地域の定期刊行物等の配布数とする。

(秘密の保持)

第9条 協力員等は、職務上知り得た秘密を正当な理由がなく、第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(服務)

第10条 協力員等は、その職務の執行に当たっては、公正を旨とし、かつ、責任感をもって事務を執行するものとし、市民の不信を招くことのないよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(常陸太田市町会設置に関する規則の廃止)

2 常陸太田市町会設置に関する規則(平成19年常陸太田市規則第12号)は、廃止する。

(令和3年度分の報償金の経過措置)

3 令和3年度分の協力員への報償金の基本額が120,000円に満たない場合は、120,000円から基本額を減じた額の3分の2の額を基本額に加算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令和4年度分の報償金の経過措置)

4 令和4年度分の協力員への報償金の基本額が120,000円に満たない場合は、120,000円から基本額を減じた額の3分の1の額を基本額に加算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第1(第2条関係)

協力員等の区分

人数

協力員

1名

副協力員

200世帯以下

1名以下

201~600世帯

2名以下

601~800世帯

4名以下

801世帯以上

6名以下

連絡員

各班に1名

別表第2(第3条関係)

宮本町 内堀町 中城町 栄町 東一町 塙町 金井町 東二町 東三町木崎一町 木崎二町 山下町 西三町 西二町 西一町 寿町 幡町 四季の丘はたそめ 三才町 西宮町 田渡町 長谷町 高貫町 岡田町 小沢町 内田町上 内田町中 内田町下 落合町 堅磐町 上土木内町 沢目町 上河合町 下河合町 藤田町 粟原町 島町 磯部町 谷河原町 天神林町 佐竹南台 稲木町 馬場町上 馬場町下 馬場町真渕 新宿町上 新宿町下 増井町 下大門町一 下大門町二 上大門町一 上大門町二 瑞竜町一 瑞竜町二 里野宮町 白羽町 茅根町 常福地町 春友町 小目町 亀作町 真弓町 真弓町真弓ヶ丘団地 大森町 町屋町 町屋町北 西河内下町 西河内中町 西河内上町 久米町 薬谷町 大里町1 大里町2 大平町 玉造町 芦間町 大方町 岩手町 花房町 新地町 松栄町 中野町 小島町 高柿町 竹合町 箕町 下利員町 中利員町 千寿町 上利員町 下宮河内町 赤土町 上宮河内町 松平町 和田町 東連地町 棚谷町 国安町 和久町 町田町 西染町 中染町中南 中染町中東 中染町中西 東染町 天下野町一区 天下野町二区 天下野町三区 天下野町四区 天下野町五区 天下野町六区 下高倉町第1 下高倉町第2 上高倉町第1 上高倉町第2 里川町 徳田町 小妻町 小中町 大中町 大中町白幡台 折橋町 小菅町 上深荻大菅町

別表第3(第8条関係)

協力員等の区分

基本額

項目

金額

協力員

均等割

76,400円

世帯割

1世帯当たり 600円

副協力員

均等割

22,900円

世帯割

1世帯当たり 180円

連絡員

世帯割

1世帯当たり650円とする。ただし、別表第5に掲げる地域は600円とする。

備考 別表第1の人数を超える副協力員が委嘱されている担当地域については、22,900円に同表に掲げる人数の上限を乗じた額を当該地域の副協力員の人数で除して得た数をもって、各副協力員の均等割の額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第4(第8条関係)

協力員等の区分

加算額

項目

金額

協力員

調整加算

近隣担当地域と業務を連携する代表者 5,000円

別表第5(第8条関係)

宮本町 内堀町 中城町 栄町 東一町 塙町 金井町 東二町 東三町 木崎一町 木崎二町 山下町 西三町 西二町 西一町 寿町 四季の丘はたそめ 佐竹南台 真弓町真弓ヶ丘団地 大中町白幡台

常陸太田市行政協力員等設置に関する規則

令和3年3月30日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)