○常陸太田市家畜伝染病対策本部設置要項

令和3年2月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 市内又は近隣市町村で家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあることにより、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第3条の2第3項ただし書の規定により茨城県と連携して防疫措置を実施する場合において、当該伝染病の発生の予防及びまん延の防止に係る全庁的な対策を講ずるため、常陸太田市家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要項において「家畜伝染病」とは、法第2条第1項に規定する伝染性疾病のうち、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザをいう。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 茨城県が行う防疫対策への協力及び支援に関すること。

(2) 茨城県その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

(3) 情報収集及び情報提供に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、対策本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部長は、対策本部を総括し、本部員を指揮監督する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 政策推進室理事

(2) 総務部長

(3) 企画部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健福祉部長

(6) 農政部長

(7) 商工観光部長

(8) 建設部長

(9) 消防長

(10) 会計管理者

(11) 議会事務局長

(12) 上下水道部長

(13) 教育部長

(14) 金砂郷地域振興課長

(15) 水府地域振興課長

(16) 里美地域振興課長

(実施体制)

第5条 本部長は、所掌事項を遂行するため、必要な人員を整え、防疫のために必要な措置を実施させるものとする。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(関係機関との連携)

第7条 本部長は、迅速かつ適切に必要な対策を実施するため、茨城県及び関係機関との連携に努めるものとする。

(対策本部の解散)

第8条 本部長は、茨城県が実施する防疫措置が完了し、対策本部を設置する必要がなくなったと認めるときは、対策本部を解散する。

(庶務)

第9条 対策本部の庶務は、農政部農政課において処理する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

常陸太田市家畜伝染病対策本部設置要項

令和3年2月12日 訓令第1号

(令和3年2月12日施行)