○常陸太田市クリーンエネルギー自動車等購入補助金交付要項
令和3年3月26日
告示第23号
(目的)
第1条 この要項は、市民の地球温暖化防止や省エネルギーに対する環境意識の高揚を図り、社会の低炭素化に資するため、環境への負荷の少ないクリーンエネルギー自動車等を購入する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する事に関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示38・一部改正)
(1) 新車 令和6年4月1日以降に初度登録された車両をいう。
(2) クリーンエネルギー自動車 普通電気自動車、軽電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、電動ミニカー又はその他EVをいう。(輸入自動車を含む。)
(3) 普通電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査済証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)ただし、電動機が鉛電池によって駆動される自動車及び事業に使用する自動車を除く。
(4) 軽電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済軽自動車(道路運送車両法第60条第1項の規定による自動車検査済証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)及び常陸太田市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)第60条第2号ア(ウ)(i)自家用に該当する車両をいう。ただし、電動機が鉛電池によって駆動される自動車及び事業に使用する自動車を除く。
(5) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。ただし、原動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業に使用する自動車を除く。
(6) 電動ミニカー 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、常陸太田市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)第60条第1号エに該当し、同条例第68条第1項に規定する標識の交付を受けた車両をいう。ただし、原動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業に使用するものを除く。
(7) その他EV 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、常陸太田市税条例第60条第1号アからウ、同条第2号ア(ア)、同号ア(イ)又は同条第3号に該当し、同条例第68条第1項、道路運送車両法第60条第1項又は同法第97条の3第1項に規定する標識の交付を受けた車両をいう。ただし、原動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業に使用するものを除く。
(8) 充電設備 クリーンエネルギー自動車等に電気を充電するための機器であって、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助金の交付対象の機器となっている普通充電設備及び急速充電設備であり、使用するクリーン自動車等の使用する本拠の位置に設置されるものをいう。ただし、事業に使用するものを除く。
(9) V2H充放電設備 クリーンエネルギー自動車等に搭載された電池から電力の取り出し及び電気自動車に充電する装置で、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助金の交付対象の機器であり、使用するクリーン自動車等の使用する本拠の位置に設置されるものをいう。ただし、事業に使用するものを除く。
(10) クリーンエネルギー自動車等 クリーンエネルギー自動車、充電設備又はV2H充放電設備をいう。(輸入自動車を含む。)
(11) 住所を有する者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(令4告示33・令5告示38・令6告示67・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する者であり、市税等の滞納がないこと。
(2) 市内に使用の本拠を置くクリーンエネルギー自動車等(新車又は新品に限る。)を購入(リース契約又は残価クレジット契約で購入した場合を除く。)する個人。ただし、自動車検査証及び軽自動車届出済証に記載された使用者と、標識交付証明書に記載された納税義務者が市内に引き続き1年以上住所を有する者とし、自動車検査証及び軽自動車届出済証に記載された所有者と使用者が異なる場合にあっても同様とする。
(1) クリーンエネルギー自動車の購入について市の補助金を受け、再度これらの購入に係る補助金を受けようとする者
(2) 充電設備又はV2H充放電設備の購入について市の補助金を受け、再度これらの購入に係る補助金を受けようとする者
(令4告示33・令5告示38・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとし予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、クリーンエネルギー自動車の自動車検査証の登録年月日、二輪の軽自動車にあっては軽自動車届出済証の交付年月日、原動機付自転車にあっては標識交付証明書の取得年月日、充電設備又はV2H充放電設備にあっては保証書等に記載されている年月日の属する会計年度の末日(この日が市の休日にあたるときは、その前の開庁日)までに、常陸太田市クリーンエネルギー自動車等購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) クリーンエネルギー自動車等を購入する際に、自動車販売店と締結した契約書の写し又は工事請負(売買)契約書及び内訳書の写し
(2) クリーンエネルギー自動車等の購入に係る領収書の写し又は購入代金の支払いについて確認できる書類
(3) クリーンエネルギー自動車等の自動車検査証の写し(二輪の小型自動車にあっては軽自動車届出済証の写し、原動機付自転車にあっては標識交付証明書の写し)
(4) 納入されたクリーンエネルギー自動車の横及び標識が確認できる前面又は後面の写真(充電設備又はV2H充放電設備にあっては設置状態が確認できる写真)
(5) 充電設備又はV2H充放電設備の場合には性能が確認できる書類の写し(カタログ等)
(6) 購入又は設置した充電設備又はV2H充放電設備の場合にはメーカー保証書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(令4告示33・令5告示38・一部改正)
(令6告示67・一部改正)
(処分の制限)
第8条 補助事業者は、クリーンエネルギー自動車等について別表に定める耐用年数期間内において、売却等処分してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合を除く。
4 市長は、前項の処分を承認しようとする場合において、交付した補助金のうち処分時から耐用年数期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させることが出来る。この場合において、当該処分により利益が生じたときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を市に納付させることが出来る。ただし、当該処分が補助金の交付の目的に反することがないと認められるときはその限りではない。
(令5告示38・一部改正、令6告示67・旧第9条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し又は返還)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金の交付があるときは、補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項の規定又は市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と市長が認めたとき。
(令6告示67・追加)
(資料提供等の協力)
第10条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じてクリーンエネルギー自動車の使用状況等の資料の提供等を求めることができる。
(その他)
第11条 この要項に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示33・令5告示38・令6告示67・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示67・追加)
附則(令和4年告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第67号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第4条及び第8条関係)
(令4告示33・全改、令5告示38・令6告示67・一部改正)
種別 | 補助金額 | 耐用年数 |
普通電気自動車 | 200,000円 | 4年 |
軽電気自動車 | 150,000円 | 4年 |
プラグインハイブリッド自動車 | 100,000円 | 4年 |
電動ミニカー | 50,000円 | 3年 |
その他EV | 税抜購入価格の1/2以内 (千円未満切捨て) 上限30,000円 | 3年 |
充電設備 | 税抜本体購入価格の1/5以内 (千円未満切捨て) 上限50,000円 | 6年 |
V2H充放電設備 | 税抜本体購入価格の1/5以内 (千円未満切捨て) 上限50,000円 | 6年 |
(令5告示38・全改、令6告示67・一部改正)
(令6告示67・一部改正)
(令4告示33・令6告示67・一部改正)
(令4告示33・令5告示38・一部改正、令6告示67・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令5告示38・一部改正、令6告示67・旧様式第6号繰上・一部改正)
(令6告示67・追加)