○常陸太田市観光果樹園誘客促進事業補助金交付要項
令和3年3月30日
告示第48号
(目的)
第1条 この要項は,市内の観光果樹園等に対して誘客の促進を図るため,農業団体等に対し補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 常陸太田市観光果樹園誘客促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者及び団体とする。
(1) 市内に住所を有する者及び団体
(2) 観光果樹園への誘客を意欲的に取り組む者及び団体
(3) 市税に滞納がない者(団体にあつてはその構成員)
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,1回あたり50万円を限度とし,予算の範囲内で交付するものとする。ただし,対象となる事業が既存の物品等の更新である場合は,30万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市観光果樹園誘客促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は,補助対象事業が終了したとき,又は当該年度の3月末日までに,常陸太田市観光果樹園誘客促進事業補助金実績報告書(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求があつたときは,速やかに補助事業者に対し,補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は,交付決定を取り消した場合において,補助対象活動の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付申請した者で,当該交付金申請にかかる交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
補助率 | 限度額 | 補助対象経費 | |
補助対象経費の1/2以内 | 50万円及び予算の範囲内 (ただし,既存の物品等の更新である場合は限度額30万円) | ① 需用費 | 誘客促進に要する冊子等の印刷製本費及び消耗品の購入費等 |
② 委託費 | コンサルタント会社やデザイン会社等を活用するための経費等 | ||
③ その他の経費 | 上記に該当しない経費で,市長が特に必要と認める経費 |