○常陸太田市農業次世代人材投資事業交付要項
令和3年3月31日
告示第58号
(目的)
第1条 この要項は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)及び常陸太田市補助金等の交付等に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付要件)
第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付するものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に規定する農業委員会の許可を受けたもの、同条第1号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第23号)第4条第1項に規定する認定を受けたもの又は農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)別紙1の第2の3の(1)1)に規定する特定農作業に係る受託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等のリスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(5) 青年等就農計画に農業経営基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2第1項の規定による実質化された人・農地プランをいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけ又は位置づけられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成等を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 農業経営を開始して5年未満で、第5条の規定による青年等就農計画等の承認申請をする年度の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限る。)が350万円未満の者であること。
(9) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設について、気象災害等による被災に備えて園芸施設共済若しくは民間事業者が提供する保険等に加入し、若しくは加入することが確実であると見込まれ、又は施工業者による保証が見込まれること。
(11) 第5条の青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択を可能とする。
(12) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(サポート体制の整備及び選任)
第3条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の、「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の課題に対応できるよう、常陸太田地域農業改良普及センター(以下「普及センター」という)、常陸農業協同組合及び常陸太田市農業委員会の関係機関に所属する者並びに指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築し、同体制の中から、交付対象者ごとに専属の担当者(サポートチーム)を選任する。
(交付金額及び交付期間)
第4条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は、150万円を交付する。
2 交付期間は最長5年間(資金の交付を受けようとする者が、経営開始2年目以降に申請をした場合は、経営開始後5年度目分まで)とする。
3 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき、同条第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられた者等になること。
4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者に交付期間1年につきそれぞれ同条第1項の額を交付する。ただし、当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられた者等に限る。この場合において、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が同項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も、交付の対象外とする。
(1) 収支計画(様式第1号 別添1)
(2) 履歴書(様式第1号 別添2)
(3) 離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)
(4) 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類)
(5) 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類として就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)等)の写し
(6) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し
(7) 本人名義の通帳及び帳簿の写し
(8) 前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
(9) 住民票、戸籍謄本、運転免許証等の写し
(10) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付要件チェックリスト(様式第2号)
(11) その他市長が必要と認めるもの
(青年等就農計画等の承認)
第6条 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合は、青年等就農計画等の内容を審査のうえ、その可否を決定し、青年等就農計画等審査結果通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たり普及センター等の関係機関やサポート体制の関係者による面接等を行うとともに、必要があると認めたときは、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 前項の申請は、半年分又は1年分を単位として行なうことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(令6告示87・一部改正)
(青年等就農計画等の変更申請)
第9条 交付対象者は、青年等就農計画等を変更する場合は、第5条に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りではない。
2 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第6条の手続に準じて、承認する。
2 市長は、交付申請書の変更について申請があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
(1) 作業日誌の写し
(2) 決算書及び所得証明書の写し(7月末を期限とする報告のみ添付する。)
(3) 通帳及び帳簿の写し
(4) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し(変更の無い場合、2回目以降の報告の際は、既に提出している契約書の写しは省略することができる。)
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第12条 就農状況報告を受けた市長は、サポートチームを中心に関係機関と協力し、資金の交付期間及び交付期間の終了後5年間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を用い、以下の方法により行う。
(1) 交付対象者への面談
ア 営農に対する取り組み状況
イ 栽培・経営状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取り組み状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか。
イ 農作物を適切に生産しているか。
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地基本台帳の写し
(サポートチームの活動)
第13条 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握等を行い、サポートチーム活動記録(様式第10号)を取りまとめる。
(中間評価の実施)
第14条 市長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、交付対象者の中間評価を実施する。
(交付の中止)
第15条 交付対象者が、資金の受給を中止する場合は、すみやかに市長へ中止届(様式第11号)を提出しなければならない。
(農業経営の休止)
第16条 交付対象者が、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第12号)を提出しなければならない。
(交付の停止)
第17条 市長は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、資金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第11条の報告等を行わなかった場合
(5) 第12条の就農状況のほ場確認等により、交付対象者の考え方を満たさず、次に掲げる事項に該当し、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が一定未満である場合
オ 市長から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ その他、市長が適切な農業経営を行っていないと特に判断した場合
(6) 国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合
(7) 中間評価において、重点的指導をしても経営の改善が見込みがたい(C評価)と判断された場合
(8) 交付の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限る。)が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。
(2) 偽りその他の不正な行為により、資金を不正に受給したことが明らかになったとき資金の全額を返還する。
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。(但し中間評価でC評価相当とされた者を除く。)
2 市長は、資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が適当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(調査及び公表)
第20条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第21条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示60・令5告示101・令6告示87・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示87・追加)
附則(令和4年告示第60号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第87号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表1(第14条関係)
評価区分 | 主な評価の視点 | |
意欲 | 積極性 | 栽培管理の労働時間は十分か |
協調性 | アドバイスを聞き入れるか、研修会参加状況はどうか | |
自立性 | スケジュールの自己管理ができているか | |
営農状況 | 農地 | 必要な農地は確保できているか |
栽培技術 | 作物、肥料、農機具等の基礎知識の理解 | |
ほ場管理 | 雑草・排水対策、施肥、病害虫防除の状況 | |
ネットワーク | 自ら相談や情報収集できているか | |
流通・販売 | 販売計画と販路の確保状況 | |
労務管理 | 作業管理と記録、雇用確保の状況 | |
経営管理 | 経営計画の作成と状況把握、簿記記帳の状況 | |
経営実績 | 生産 | 規模、収量、品質の状況 |
経営 | 粗収益、所得、資金繰りの状況 |
(令4告示60・一部改正)
(令6告示87・全改)
(令4告示60・一部改正)
(令6告示87・全改)
(令4告示60・一部改正)
(令4告示60・一部改正)
(令4告示60・一部改正)
(令4告示60・一部改正)
(令4告示60・一部改正)
(令4告示60・一部改正)