○常陸太田市森林愛護運動推進事業費補助金交付要項

令和3年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要項は、次代を担う子どもたちが行う緑の少年団活動の運営に必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関して常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、公益社団法人茨城県森林・林業協会が推進する森林愛護運動推進事業として、本市において意欲的に活動する緑の少年団が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 森林愛護運動に関する事務及び広報等の事業

(2) 森林愛護運動に関する企画及び連絡調整の事業

(3) 緑の少年団の活動(学習活動、野外活動、奉仕活動等をいう。以下同じ。)及びその運営に関する事業

2 前項第3号に規定する緑の少年団の活動基準は、別表のとおりとする。

(令5告示84・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、森林での学習活動、地域の社会奉仕活動、キャンプ等のレクリエーション活動を通じて、自然を愛し、人を愛し、自ら社会を愛する心豊かな人間に育っていくことを目的とした、子どもたちの自主的な団体として、緑の少年団(隊)結成報告書(様式第1号)により市長に届出をした団体とする。

(補助対象事業費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる事業に要する経費は次のとおりとする。

区分

対象経費

旅費

会議費等旅費等

需用費

苗木、パンフレット、燃料代、印刷代等

食糧費

弁当代、飲物代等

役務費

切手、電話代、損害保険料等

使用料

バス借り上げ料、会場使用料等

2 補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(令5告示84・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、常陸太田市森林愛護運動推進事業費補助金交付申請書(様式第2号)により、市長に提出しなければならない。

(令4告示73・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、常陸太田市森林愛護運動推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ常陸太田市森林愛護運動推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業費の20パーセント以内の金額の経費の配分の変更については、この限りでない。

(補助事業の中止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(概算払)

第9条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の全額を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払を必要とする事由を記載した書面を市長に提出するものとする。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、市長から補助事業の進捗状況等について報告を求められたときは、常陸太田市森林愛護運動推進事業状況報告書(様式第5号)により、速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、速やかに常陸太田市森林愛護運動推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書に概算払精算書及び概算払精算内訳書に証拠書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の額を確定し、常陸太田市森林愛護運動推進事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要項で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示73・令5告示84・令6告示35・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示35・追加)

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第84号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第35号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令5告示84・追加)

内容

活動基準

補助金の額

学習活動

森林・林業に関する体験学習等に要する経費(植樹、下刈り、除伐、間伐、炭焼き、シイタケ等の植菌、巣箱作り、木工作、竹細工、紙すき等)

1団体につき上限30,000円

森林・林業に関する学習会等に要する経費(学習会、研修会、講習会、発表会、ネイチャーゲーム等)

その他市が認める体験学習等に要する経費

野外活動

野外観察等の体験に要する経費

(自然観察、キャンプ、登山、ハイキング、バードウォッチング、植物を使ったワークショップ、昆虫の観察等)

奉仕活動

学校、公園、集会所、街路等の緑化に要する経費(花壇の手入れ、ゴミ拾い等の清掃活動、リサイクル活動等)

1団体につき上限13,000円

その他緑の少年団が実施する活動に要する経費

緑の募金活動

緑の募金活動に要する経費

(令4告示73・一部改正)

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(令4告示73・令6告示35・一部改正)

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(令4告示73・一部改正)

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(令4告示73・一部改正)

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(令4告示73・令6告示35・一部改正)

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常陸太田市森林愛護運動推進事業費補助金交付要項

令和3年3月31日 告示第59号

(令和6年3月31日施行)