○常陸太田市地域おこし協力隊設置要項
令和3年3月31日
告示第70号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、常陸太田市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持及び強化に資する次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 農林業への従事
(2) 水源保全及び監視活動
(3) 環境保全活動
(4) 住民の生活支援
(5) 地域おこしの支援
(6) 地域行事、伝統芸能等コミュニティ活動
(7) 交流人口拡大に関する活動
(8) 地場産品の販売及び加工品開発
(9) その他、地域力の維持及び強化に資するため必要な活動
(地域おこし協力隊の隊員)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から常陸太田市内へ移し、住民票を異動させた者(原則として、常陸太田市内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に常陸太田市内に定住又は定着している者を除く。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者
(委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から1年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができることとする。
2 委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに期間を延長するものとする。
3 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、延長を認めないことができるものとする。
(令4告示52・一部改正)
(報償費)
第5条 市長は、隊員の報償費として、1年目は月額180,000円、2年目は200,000円、3年目は220,000円を支給する。ただし、市との雇用契約は存在しないものとする。
(活動に要する経費)
第6条 市長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で隊員に支給するものとする。
(活動時間)
第7条 隊員の活動時間は、1日あたり8時間とし、週40時間の活動を原則とする。
2 隊員は、1週間のうち4時間は情報発信業務に従事するものとする。
(隊員の遵守事項)
第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。
(1) 市及び活動拠点地区で活動する各組合等団体の指示に従わなくてはならないものとする。
(2) 常陸太田市地域おこし協力隊設置要項に努めること。
(3) 活動時間外であっても地域の行事、風習等の情報収集及び協力に努めること。
(解嘱)
第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員を解嘱することができるものとする。
(1) 隊員から解嘱の願い出があった場合
(2) 隊員に不良行為が認められた場合
(3) 傷病、事故等により、地域おこし協力隊の活動が継続できなくなった場合
(秘密保持)
第10条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(常陸太田市地域おこし協力隊設置要綱の廃止)
2 常陸太田市地域おこし協力隊設置要綱(平成23年4月1日付決裁。以下「旧要綱」という。)は、令和3年3月31日限り廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前までに、旧要綱の規定によりなされた事務手続については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。