○常陸太田市テレワーク移住奨励金交付要項
令和3年3月31日
告示第71号
(目的)
第1条 この要項は、働き方が多様化する中で、勤務地に捉われない働き方を選択できる機会を活かし、市外からの移住促進を図ることを目的に、テレワークを継続して本市に移住又は定住する方を対象に奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(令5告示73・一部改正)
(1) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、市外の市区町村の住民基本台帳に市に移住する直前の1年を超える期間記載(国外に転出していた期間がある場合は、その期間を含む。)されていた者で、市の住民基本台帳に記載された日において60歳未満のもの(移住者に配偶者がある場合は、いずれか一方の者が60歳未満である世帯)をいう。
(2) テレワーク 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務をいう。
(3) 子育て世帯 同一世帯に中学生以下の子をもつ世帯をいう。
(令4告示27―3・令5告示73・令6告示63・一部改正)
(交付対象者)
第3条 奨励金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別に認めるときは、この限りでない。
(1) 移住者で本市に転入して1年未満の者であること。
(2) 次の要件のいずれかを満たす仕事を行う者であること。
ア 市外の企業に勤務する者にあっては、移住先を生活の本拠として移住元での業務をテレワークにより引き続き行う者。(ただし、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務を行うこと。)
イ 企業から継続して仕事を請け負い市内でテレワークをしている個人事業者
(3) 市内の住宅所在地に住民登録をし、3年以上居住する見込みであること。
(4) 本人又は同居をする者のうち、市税を滞納している者がいないこと。
(5) 本人、同居者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者であること。
(令4告示27―3・令5告示73・令6告示63・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 奨励金は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 子育て世帯の場合 30万円
(2) 子育て世帯以外の場合 20万円
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、常陸太田市テレワーク移住奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍の附票の写し
(3) 納税証明書又は滞納が無いことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 市外の企業を勤務場所としながら市内でテレワークをしている者 テレワーク勤務証明書(様式第2号)
(2) 企業から継続して仕事を請け負い市内でテレワークをしている個人事業者 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づく開業・廃業届の写し、直近の確定申告書の写し及び納税証明書並びに市外の企業との契約関係が分かる書類の写し
(令5告示73・令6告示63・一部改正)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。
(令6告示63・一部改正)
(返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたときは、奨励金の交付決定を取り消し、奨励金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示27―3・令5告示73・令6告示63・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示63・追加)
附則(令和4年告示第27―3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(令6告示63・全改)
(令4告示27―3・令6告示63・一部改正)
(令5告示73・一部改正)
(令4告示27―3・令5告示73・一部改正)