○常陸太田市テレワーク移住奨励金交付要項
令和3年3月31日
告示第71号
(目的)
第1条 この要項は,働き方が多様化する中で,勤務地に捉われない働き方を選択できる機会を活かし,地方への移住に対する人々の意識及び行動が変容することを見据え,市外からの移住促進を図ることを目的に,市外への勤務を継続しながらテレワークを行うために本市に移住又は定住する方を対象に奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市外の市区町村の住民基本台帳に1年以上記載されていた者(国外から転入した者を除く。)で,市内の住宅の取得を機に,令和3年4月1日以降に本市に転入し,本市の住民基本台帳に記載された日において,60歳未満の者(移住者に配偶者がある場合は,いずれかの一方の者が60歳未満である世帯)
(2) テレワーク 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務をいう。
(3) 子育て世帯 同一世帯に中学生以下の子をもつ世帯をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特別に認めるときは,この限りでない。
(1) 移住者であること。
(2) 次の要件のいずれかを満たす仕事を行う者であること。
ア 市外の企業を勤務場所としながら市内でテレワークをしている者
イ 個人事業主で,市外の企業から継続して仕事を請け負いながら市内でテレワークをしているもの
(3) 世帯の全員が,市内の住宅に住民登録をし,3年以上居住する見込みであること。
(4) 本人又は同居をする者のうち,市税を滞納している者がいないこと。
(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者であること。
(奨励金の額)
第4条 奨励金は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 子育て世帯の場合 30万円
(2) 子育て世帯以外の場合 20万円
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は,常陸太田市テレワーク移住奨励金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 納税証明書または,滞納が無いことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 市外の企業を勤務場所としながら市内でテレワークをしている者 テレワーク勤務証明書(様式第2号)
(2) 個人事業主で,市外の企業から継続して仕事を請け負いながら市内でテレワークをしている者 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づく開業届又は直近の確定申告書の写し
2 市長は,前項の請求書の提出があつたときは,奨励金を交付するものとする。
(返還)
第8条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたときは,奨励金の交付決定を取り消し,奨励金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,奨励金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。