○常陸太田市出生祝品贈呈事業実施要項
令和3年4月1日
告示第80―4号
(目的)
第1条 この要項は,本市に住所を有する児童の出生を祝うとともに,その父母に敬意を表し,子育て世代の支援を図るため,出生祝品(以下「祝品」という。)贈呈事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 祝品の贈呈の対象となる者(以下「対象者」という。)は,戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定に基づく出生届により常陸太田市の住民基本台帳に登録された子(以下「対象児童」という。)を養育している父又は母であつて,対象児童と同一世帯に属するものとする。
(祝品)
第3条 祝品は,予算の範囲内で市長が指定したものとする。
(申請)
第4条 祝品を受けようとする対象者は,対象児童の出生日から3か月以内に常陸太田市出生祝品申込書(別記様式)により,市長に申請するものとする。
(祝品の贈呈)
第5条 市長は,前条の規定により申請があつた場合は,これを審査し,適当と認めたときは,祝品を贈呈するものとする。
(返還)
第6条 市長は,虚偽その他不正の行為により祝品を受けた者があると認めるきは,その者に祝品相当額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(譲渡の禁止等)
第7条 祝品を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(常陸太田市出生祝い品贈呈要領の廃止)
2 常陸太田市出生祝い品贈呈要領(平成27年4月30日決裁。以下「旧要領」という。)は,令和3年3月31日限り廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前までに,旧要領の規定によりなされた事務手続については,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。