○常陸太田市日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業補助金交付要項
令和3年4月8日
告示第83―2号
(目的)
第1条 この要項は,乳がん検診体制の維持及び精度向上のため,公益財団法人日立メディカルセンター(以下「日立メディカルセンター」という。)に対し,予算の範囲内において,常陸太田市日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,マンモグラフィ検診車を更新する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,補助事業に要する経費の額から他の補助金の額,寄附を受けた額等を控除した額(その額に千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)の範囲内とし,その限度額は,400万円とする。
(交付申請)
第4条 日立メディカルセンターは,補助金の交付を受けようとするときは,常陸太田市日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業計画書(様式第2号)
(2) 日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業収支予算書(様式第3号)
(3) 日立メディカルセンターの概要を示す書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の変更(20パーセントを超えない範囲の変更を除く。)をしようとするとき。
(3) 補助事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 日立メディカルセンターは,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに常陸太田市日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業成果書(様式第8号)
(2) 日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 補助金は,市長が必要と認めたときは,概算払をすることができる。
2 日立メディカルセンターは,前項の概算払を受けようとするときは,常陸太田市日立メディカルセンターマンモグラフィ検診車更新整備事業補助金交付請求書を準用し,市長に請求するものとする。
(取消し又は返還)
第11条 市長は,日立メディカルセンターが偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは,補助金の交付決定を取消し,既に補助金の交付があるときは,補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(関係書類の保存)
第12条 日立メディカルセンターは,補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿その他補助事業に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間整理保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,令和3年5月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付申請をした者で当該交付申請に係る交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。