○常陸太田市サテライトオフィス等整備事業費補助金交付要項
令和3年5月17日
告示第95号
(目的)
第1条 この要項は,新型コロナウイルス感染症の影響により外出自粛及びそれに伴うテレワークをはじめとした多様な働き方の拡大に対応するため,常陸太田市内において新たにサテライトオフィス等を設置する企業等に対し,予算の範囲内において常陸太田市サテライトオフィス等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) サテライトオフィス等 複数の企業,個人等が共同して利用することが出来る,通常の勤務場所とは別にテレワーク実施のために提供される市内のシェアオフィス,コワーキングスペース等のスペースをいう。
(2) 企業等 法人,個人事業主,法人化されていない任意団体であつて,規約等により代表者の定めがあり,財産の管理等を適切に行うことが出来るもの。
(対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は,常陸太田市内において新たにサテライトオフィス等を整備する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下,「補助対象者」という。)は,補助事業を行う企業等とする。ただし,個人事業主にあつてはサテライトオフィス等の運営開始時に市内に住所を有し,かつ,本市に3年以上居住し,事業を継続しようとする者とする。
(交付要件)
第5条 補助金の交付要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業により整備したサテライトオフィス等を3年以上運用することを誓約できること。
(2) 補助事業により整備したサテライトオフィス等の設置が,都市計画法,建築基準法等その他の関係法令等に違反しないこと。
(3) 市税等の滞納がないこと。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除く。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業を実施するために必要な経費とし,その範囲は別表のとおりとする。ただし,消費税及び地方消費税相当額は補助の対象としない。
(補助金額等)
第7条 補助金の額は,別表の補助対象経費の額の4分の3以内とし,補助上限額は100万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,常陸太田市サテライトオフィス等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 役員等氏名一覧表(様式第2号)
(2) 補助事業計画書(様式第3号)
(3) 整備に要する経費の見積書及び明細書の写し
(4) 登記事項証明書又は開業等の届出書若しくは団体規約等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助目的に変更をもたらすものではなく,かつ,補助対象者の自由な創意により,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(2) 補助目的及び事業能率に関係が無い事業計画の細部の変更である場合
3 市長は,第1項の承認をする場合において,必要に応じ交付決定の内容を変更し,又は条件を付すことが出来る。
(事業の中止及び廃止)
第11条 補助対象者は,補助事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ常陸太田市サテライトオフィス等整備事業費補助金中止(廃止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第12条 補助対象者は,第9条の規定に基づく交付決定によつて生じる権利の全部又は一部を市長の承諾を得ずに,第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
(実績報告)
第13条 補助金の交付の決定を受けた者は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市サテライトオフィス等整備事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業報告書(様式第10号)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 補助事業により整備したサテライトオフィス等の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者が,前項の実績報告をやむを得ない理由により提出できない場合は,市長はその提出を猶予することが出来る。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合には,当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。
(1) 法令,本要項又は法令若しくは本要項に基づく市長の指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当する場合
(6) 誓約事項に違反した場合
2 市長は,前項の規定による取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第17条 補助対象者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について,台帳を整え,補助事業完了後も,その保管状況を明らかにし,善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 補助事業者は,取得財産等を市長の承認を受けないで,補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供してはならない。ただし,補助金の交付を受けたものが交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して相当と認められる期間を経過した場合は,この限りではない。
(書類の整備)
第18条 補助対象者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)は当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
3 補助対象者が法人その他の団体である場合であつて,前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に統合団体が解散する場合は,その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は市長)に当該書類を引き継がなければならない。
(届出事項)
第19条 補助対象者は,事業所の所在地,名称又は代表者を変更したときは,速やかに文書をもつて市長に届け出なければならない。
(その他)
第20条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付申請をした者で当該交付申請に係る交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
補助事業 | |
サテライトオフィス等整備事業 | ・土地及び建物(付属設備含む)の取得費用 ・土地及び建物(付属設備含む)の賃借に係る費用 (令和4年2月28日支払い分まで) ・工事費(インターネット環境整備,電気・電話配線整備,空調整備,内装整備,情報セキュリティ関連機器整備,予約・退入店システム整備,感染防止対策(仕切り版設置等)など) ・施工管理費 ・備品購入費 ・広告費 |