○常陸太田市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

令和3年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく有害鳥獣の捕獲に係る捕獲許可事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより常陸太田市が処理することとされたものの施行について,法,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び常陸太田市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年常陸太田市規則第21号。以下「細則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(有害鳥獣捕獲許可の考え方)

第2条 有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は,鳥獣による生活環境,農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害」という。)の状況及び防除対策の実施状況を把握し,その結果,被害が現に生じているか又はそのおそれがあり,原則として,防鳥網や防護柵の設置,忌避剤の散布の実施,追い払い等の防除対策によつても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。

2 法第2条第7項に規定する狩猟鳥獣,アオサギ,ダイサギ,コサギ,トビ,オナガ,ニホンザル,特定外来生物である外来鳥獣,その他の外来鳥獣(カワラバト(ドバト),ノヤギ等)以外の鳥獣については,被害が生じることは稀であり,従来の許可実績もごく僅少であることに鑑み,これらの鳥獣についての有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可は,被害の実態を十分に調査するとともに,捕獲以外による被害防止方法を検討した上で許可する等,特に慎重に取り扱うものとする。なお,特定管理鳥獣及び外来鳥獣等による農林水産業又は生態系に係る被害の防止を図る場合にあつては,当該鳥獣の積極的な捕獲を図るものとする。

3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,捕獲の許可をしないものとする。

(1) 捕獲後の処置の予定等に照らして明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲ではないと判断される場合

(2) 捕獲によつて特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり,絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのあるような場合。ただし,外来鳥獣等により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ今後被害が予想される地域における当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲をする場合は,この限りではない。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど,捕獲によつて生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合

(4) 捕獲によつて第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合

(5) 捕獲に際し,住民の安全の確保や社寺境内又は墓地における捕獲を認めることによりそれらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがあるような場合

(6) 法第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域(銃)(以下「特定猟具使用禁止区域(銃)」という。)内で銃猟を行う場合であつて,銃猟によらなくても捕獲の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域(銃)内における銃猟に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に著しい支障が生じる場合

(7) 法第36条及び規則第45条に危険猟法として規定する猟法により捕獲を行う場合。ただし,法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては,この限りではない。

(8) 法第38条第2項に規定する住居集合地域等における銃猟により捕獲を行う場合。ただし,法第38条の2の規定による知事の許可を受けたものについては,この限りではない。

4 被害のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲(以下「予察捕獲」という。)は,過去5年間の鳥獣による被害の発生状況及び鳥獣の生息状況について,地域の実情に応じ,野生鳥獣の専門家等の意見を聴取しつつ,調査及び検討を行い,鳥獣の種類別,四半期別及び地域別による被害発生予察表(様式第1号)を作成し,これに基づき,常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。

(許可基準)

第3条 有害鳥獣捕獲の許可を受けることができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 個人(被害者又は被害者から依頼のあつた者)

(2) 

(3) 環境大臣の定める次の法人(以下「法人」という。)

 法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者

 農業協同組合

 農業共済組合

 森林組合

2 有害鳥獣の捕獲を行う者(以下「有害鳥獣捕獲実施者」という。)は,銃器を使用する場合にあつては第1種銃猟免許を所持している者(空気銃を使用する場合は第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者),網を使用する場合にあつては網猟免許を所持している者,わなを使用する場合にあつてはわな猟免許を所持している者とする。

3 市長は,有害鳥獣捕獲実施者が狩猟免許を受けていない場合において,法第9条第3項各号のいずれにも該当せず,捕獲した個体の適切な処分ができる場合のうち,次に掲げるときは許可をすることができる。

(1) 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより,アライグマ,ハクビシン,ヌートリア等の小型の鳥獣を捕獲する場合であつて,次に掲げる場合

 住宅等の建物内における被害を防止する目的で,当該敷地内において捕獲する場合

 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であつて,1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合

(2) 被害を防止する目的で,巣の撤去等に伴つてハシブトガラス,ハシボソガラス,ドバト等の雛を捕獲する場合

(3) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において,囲いわなを用いてイノシシ等の鳥獣を捕獲する場合

(4) 昭和38年12月4日付け林野造第2074号林野庁長官通達に基づき農林水産業や生態系への被害防止のために森林管理署長等より任命された国有林野関係職員が,国有林野及び官公造林地に限つて,網又はわなにより,鳥獣の捕獲を行う場合

4 許可対象者が市又は法人であつて,次に掲げる要件を全て満たす場合は,許可対象者の監督の下にその許可に係る捕獲に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の中に狩猟免許を受けていない者を補助者(以下「補助者」という。」として含むことができる。

(1) 銃器の使用以外の方法で捕獲すること(銃器を止めさしに限定して使用する場合を除く。)

(2) 捕獲従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること。

(3) 当該法人が捕獲従事者に対して講習会を実施し,捕獲技術や安全性等が確保されていること。

(4) 補助者は,当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと。

(5) 当該法人は,地域の関係者と十分な調整を図り,有害鳥獣捕獲を効率的に実施すること。

5 許可対象者が市又は法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の場合は,次に掲げる有害鳥獣捕獲実施体制(以下「捕獲隊」という。)を整備しているものとする。

(1) 捕獲隊の数は,原則として市に1隊とする。ただし,市内で捕獲隊の編成が困難な場合においては,境界を越えた広域の捕獲隊を編成し,当該捕獲実施者の要請及び確保に努めるものとする。

(2) 捕獲隊には,隊を代表し,隊員を統括できる代表者(正副各1名)を選任する。

(3) 捕獲隊の構成員は,有害鳥獣の生息状況,行動範囲,捕獲数等を考慮して,捕獲を実施するために必要な最小限の人数を原則とする。

(4) 捕獲隊の代表者(以下「隊長」という。)は,原則として捕獲区域の所轄猟友会の支部長を充てるものとする。

(5) 捕獲従事者は,目的とする鳥獣を安全かつ適切に捕獲することができ,関係法令,鳥獣の種類,捕獲方法,捕獲地域の状況等に精通した者がふさわしく,原則として狩猟免許を所持するなどのほか次のすべての要件を備えている者とする。

 原則として,市内に居住している者であること。ただし,共同捕獲において,他の地区から協力を求める必要があると支部長が判断し,地区外の支部長と協議が整つたときは,この限りでない。

 原則として,年間捕獲実施計画に係る捕獲方法について,申請日前5年以上の狩猟歴を持ち,かつ,直近で3年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし,申請日前1年間に当該申請の捕獲方法に該当する狩猟免許を受けている者であつて,その者の所有する果樹園等において有害鳥獣捕獲を行う場合にあつては,この限りでない。

 過去において狩猟事故や違反がなく,人格円満な者であること。

 捕獲依頼に応じて随時捕獲活動に従事することができ,かつ,狩猟者保険等に加入しており,狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。

 市又は法人が実施する捕獲隊による共同捕獲の場合は,県猟友会支部長が推薦するものであること。

(6) 捕獲従事者には,被害の発生状況に応じて,共同又は単独による捕獲方法を適切に選択すること。

(7) 猟友会支部長は,捕獲従事者の選任にあたつては「社団法人茨城県猟友会有害駆除協力基準」を考慮すること。

(許可区分)

第4条 市長が許可を行う鳥獣は,カワウ,カルガモ,キジバト,ヒヨドリ,ニュウナイスズメ,スズメ,ムクドリ,ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ドバト,ノウサギ,タヌキ,キツネ,アライグマ,ハクビシン,イノシシ,ニホンジカ,ヌートリア,ノイヌ又はノネコ(かすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて捕獲する場合に限る。)とする。

2 捕獲の数は,被害の防止又は軽減の目的を達成するための必要最小限の数(羽,頭)とする。ただし,法第2条第5項の規定による指定管理鳥獣,外来鳥獣等については,適用しない。

(捕獲の時期及び日数)

第5条 有害鳥獣捕獲を実施する時期は,原則として被害が生じている時期のうち,最も効果的に実施できる時期において,地域の実情に応じて,捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とする。ただし,被害の発生が予察される等特別な事由が認められる場合は,この限りではない。

2 許可日数は,原則として,銃器を使用する場合にあつては1月以内(銃器を止めさしに限定して使用する場合を除く。),銃器以外の方法による場合にあつては3月以内とする。ただし,イノシシ及びニホンジカの捕獲にあつては,銃器及び銃器以外(わな等)を使用する場合とも1年以内とする。

3 狩猟期間及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については,狩猟期間の延長と誤認されるおそれのないよう,許可を受けた者に対しては,捕獲区域の周辺住民等関係者への事前周知を徹底させる等,適切に対応するものとする。

4 有害鳥獣捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障があると判断される期間は,特別な場合を除き許可しないものとする。

5 予察捕獲の許可については,被害発生予察表に基づき計画的に行うものとする。

(捕獲の区域)

第6条 捕獲の実施区域は,被害の発生状況に応じ,その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえ,被害の発生地域,その隣接地等を対象とし,その範囲は必要かつ適切な区域とする。

2 前項の場合において,個人の捕獲の場合は,被害を受けた者の住宅,果樹園等排他的に管理できる区域とする。

3 集団渡来地,集団繁殖地及び希少鳥獣生息地の鳥獣保護区,自然公園特別保護地区等生態系の保護を図ることが必要な地域においては,原則として許可しないものとする。

4 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲許可は,住民に対する危険防止,違法捕獲の疑惑,捕獲対象以外の鳥獣への悪影響等のおそれのないように取り扱い,鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるように行うものとする。

5 被害の発生状況に応じて,広域的に実施することが望ましい場合には,他市町村と共同して有害鳥獣捕獲等を行うなど効果的な取組を図るものとする。

6 囲いや作物などがある土地等における捕獲については占有者等の同意を,猟区における捕獲については猟区設定者の承認を得るものとする。

7 慢性的に著しい被害が見られる場合は,鳥獣の生息状況等を踏まえ,生息環境の改善,被害防除対策の重点的な実施とともに,第二種特定鳥獣管理計画の作成等により管理の推進を図るものとする。

(捕獲の方法)

第7条 有害鳥獣捕獲の方法は,従来の捕獲実績を考慮し,規則第45条に危険猟法として規定されている手段以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし,安全性の確保が可能な方法であつて,法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては,この限りではない。

2 個人の捕獲の場合は,銃器以外の方法に限るものとする。ただし,止めさしに限定する場合において,銃器を安全に使用できる場合に限り,銃器の使用を許可することができる。

3 空気銃を使用した捕獲は,対象を負傷させた状態で取り逃がす可能性があるため,イノシシ等の大型獣類については認めない。ただし,取り逃がす危険性のない状況において使用する場合は,許可することができる。

4 鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項の規定による猟法禁止区域及び第12条第1項又は第2項の規定による鉛製銃弾の使用を禁止している区域にあつては,禁止された鉛製銃弾の使用は許可しないものとする。また,猛禽類等の鉛中毒を防止するため,鳥獣の捕獲に当たつては,鉛が暴露する構造,素材の装弾は使用しないように努めるものとする。

5 有害鳥獣捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法を用いる場合は,結果として被害の発生の遠因を生じさせないように指導するものとする。

6 銃器を使用する場合は,法第38条により禁止されている時間,場所等では,許可しないものとする。ただし,法第38条の2の規定による知事の許可を受けたものについては,この限りではない。

(捕獲の依頼)

第8条 市長又は法人の長は,有害鳥獣の捕獲を行う必要があると認めた場合は,速やかに有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)により,隊長に従事依頼するものとする。

(許可の申請)

第9条 有害鳥獣捕獲実施者は,鳥獣捕獲等許可申請書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 被害発生状況(様式第4号)

(2) 捕獲区域図

(3) 依頼書(被害者と申請者が異なつている場合)

2 有害鳥獣捕獲実施者が市又は法人の場合であつて,従事者証の交付の申請をするときには,前項の書類と併せて従事者証交付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(許可の決定)

第10条 市長は,前条第1項の規定による申請があつたときは,現地調査等による被害状況,鳥獣の生息状況等の把握に努め,可否を決定するものとする。

2 市長は,鳥獣の保護,生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため制限が必要と認められる場合は,期間の限定,区域の限定,捕獲の方法の限定,鳥獣の種類及び数の限定のほか,捕獲物の処理の方法,捕獲を行う区域における安全の確保・静穏の保持,捕獲を行う際の周辺環境への配慮などについて条件を付するものとする。

3 市長は,可否決定後,鳥獣捕獲許可処理簿(様式第6号)に記載し,整理するものとする。

(許可書等の交付)

第11条 市長は,前条第1項の許可を決定したときは,申請者に許可証(様式第7号)を交付するものとする。この場合において,申請者が市又は法人の場合であつて,従事者証の交付を申請した場合には,従事者証(様式第8号)を併せて交付するものとする。

2 許可証は,できる限り鳥獣の種類ごとに発行するものとする。

3 市又は法人に許可証等を交付するときには,市長及び法人の長に対し,捕獲の実施日以外については従事者証を預かり保管すること,鳥獣捕獲等事業指示書(様式第9号)を従事者に交付させること及び鳥獣捕獲従事者台帳(様式第10号)を整備させることを指導するものとする。

(捕獲の実施)

第12条 市長は,前条第1項の許可を受けて有害鳥獣捕獲を行う者に対し,捕獲に伴う錯誤捕獲や事故の発生防止について万全の措置を講じさせることとし,事前に地域住民等に対し周知徹底を図らせるものとする。

2 市長は,捕獲対象の鳥獣の生態及び生息状況に応じて,広域的一斉捕獲や共同捕獲の実施により捕獲の効率化に努め,捕獲回数の減少,捕獲期間の短縮等を図らせるものとする。

3 捕獲の実施に当たつては,原則として,市職員又は法第78条に規定する鳥獣保護管理員(以下「鳥獣保護管理員」という。)は,現地立会いを行い,現場での指導に努めるものとする。

4 捕獲の実施に当たり,隊長には短時日に最大の効果をあげるよう捕獲従事者を配置させるとともに,危険防止及び法令違反の予防等の指導を行わせるものとする。

5 市長は,捕獲者及び捕獲従事者には,必ず許可証又は従事者証を携帯させるとともに腕章(様式第11号)をつけさせるものとし,銃を使用する場合は,併せて銃砲刀剣類所持取締法第7条の規定により交付される鉄砲所持許可証(以下「所持許可証」という。)を携帯させるものとする。

6 市長は,隊員の出欠,捕獲用具,従事者証,所持許可証等の確認並びに従事者証及び鳥獣捕獲等事業指示証の返納の取りまとめを隊長に行わせるものとする。

7 銃器以外の猟具を用いる場合は,使用する猟具ごとに,住所,氏名,電話番号,許可年月日,許可証及び従事者証の番号,捕獲目的並びに許可有効期間について記載したわな標識(様式第12号。以下「標識」という。)の装着等を行わせるものとする。この場合において,標識の大きさは各猟具に適したものとし,表示については猟具だけでなく,当該地域への歩道の入り口などの入込者や地域住民にわかりやすい場所にも設置することで,当該捕獲行為を実施している場所であることを周知するように指導することとする。

8 わなにかかつた鳥獣を確実に捕殺するために銃器を使用した止めさしについては,次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。また,跳弾による事故等が発生するおそれが高いことから,銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)等の関係法令を遵守し,銃器の使用は必要最小限にとどめるなど,事故等の発生防止に細心の注意を払うよう有害鳥獣捕獲実施者に指導するものとする。

(1) くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかつた場合であること。

(2) わなにかかつた鳥獣が,イノシシ,シカ,クマ等のどう猛かつ大型のものであること。

(3) わなを仕掛けた者の同意に基づいて行われるものであること。

(4) 銃器の使用に当たつての安全性が確保されているものであること。

(通知)

第13条 市長は,第11条第1項の規定による許可をしたときは,茨城県県北県民センター長及び太田警察署長並びに捕獲区域を担当する鳥獣保護員及び捕獲従事者が所属する狩猟団体の長に有害鳥獣捕獲許可について(通知)(様式第13号)するものとする。

(許可証等の返納及び報告)

第14条 第11条第1項の規定による許可を受けた者は,許可期間が終了した場合又は許可の効力が失われた場合は,その日から30日以内に許可証及び従事者証を市長に返納するものとする。

2 有害鳥獣捕獲実施者が市又は法人の場合は,従事者証に捕獲結果を鳥獣捕獲等事業指示証の捕獲等報告欄に記入させ,従事者証を添えて捕獲実施者の代表者に返納させるものとし,代表者は,従事者証を市長に返納するものとする。

(捕獲物の処理)

第15条 市長は,捕獲実施者に対し,捕獲物については,鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう,原則として持ち帰ることとし,やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し,山野に放置することのないよう指導するものとする。ただし,適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合は,この限りではない。

2 市長は,捕獲物等が,鳥獣の保護管理に関する学術研究,環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。なお,捕獲した個体を生きたまま譲渡しようとする場合は,飼養登録の手続きを指導するものとする。

3 市長は,捕獲物等が,違法なものと誤認されないように指導するものとする。特に,クマ類については,違法な輸入又は国内で密漁された個体の流通を防止する観点から,目印標(製品タッグ)の装着により,国内で適法捕獲された個体であることを明確にさせるものとし,捕獲個体を致死させる場合には,できる限り苦痛を与えない方法によるものとする。

(捕獲の情報の収集)

第16条 捕獲の情報の収集は,次のとおり行うものとする。

(1) 市長は,捕獲実施者に対し,許可証を返納させる際には,捕獲場所,捕獲数,処置の概要等についての報告を行わせるものとする。

(2) 市長が,鳥獣の保護管理の適正な推進を図るうえで必要な資料を得るため必要と認める場合には,捕獲個体の種ごとに,捕獲地点,日時,種名,性別,捕獲物の処理等についての更に詳細な報告を,必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等により,捕獲実施者に対し求めるものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか,学術的に利用するなど,地域の実情に合わせた有効利用について考慮するものとする。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(常陸太田市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領の廃止)

2 常陸太田市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領(平成15年4月16日付け決裁。以下「旧要領」という。)は,令和3年3月31日限り廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前までに,旧要領の規定によりなされた許可等その他の行為は,この告示の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

画像

(令4告示37・一部改正)

画像

(令4告示37・一部改正)

画像画像

(令4告示37・一部改正)

画像

(令4告示37・一部改正)

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸太田市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

令和3年3月31日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年3月31日 告示第57号
令和4年3月31日 告示第37号