○常陸太田市UIJターン就農奨励金交付要項
平成31年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要項は,本市への就農の促進を図り,農業の次世代の担い手確保を目的として,UIJターンを行う者に対し予算の範囲内で常陸太田市UIJターン就農奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示56・一部改正)
(1) UIJターン者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市外に1年以上住所を有した後,就農に際し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民票に記載されてから2年未満の者
イ 学生として本市外に1年以上居所を有し,卒業後2年以内に就農に際し本市内に居所を有することとなつた市民をいう。
(2) 就農 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「計画」という。)が市の認定を受け,本市において新たに農業に従事することをいう。
(3) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校若しくは同法第83条第1項に規定する大学校に在学している者若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が開設する農業関連学校に在学している者若しくはこれらに準じる者として市長が認めた者をいう。
(4) 認定日 農業経営改善計画又は青年等就農計画(以下「計画」という。)について,常陸太田市農業経営改善計画認定審査会(法第12条第4項又は第14条の4第3項の規定により農業経営改善計画又は青年等就農計画を認定するため市が設置するものをいう。)による審査を受け市長が適正であると認定した日
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は,次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 認定日が,令和4年4月1日以降のUIJターン者
(2) 奨励金の交付後も引き続き5年以上本市に居住する意思のある者
(3) 本市の市税等に滞納がない者
(4) 過去において本奨励金の交付を受けていない者
(令2告示56・令3告示34・令4告示57・一部改正)
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の額は,交付対象者1人当たり200,000円とする。
2 奨励金は,認定日から起算して6月以内に100,000円を,6月を経過した時点において100,000円を交付するものとする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,認定日から6月以内及び6月を経過した日から6月以内に常陸太田市UIJターン就農奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(本市外に1年以上居所を有していた学生にあつては,建物賃貸借契約書の写し等本市外に居所を有していたことを証する書類及び学校等に在籍していたことを証する書類)
(2) 市が発行する計画の認定書の写し
(3) 市税等に滞納がないことの証明書
(4) その他市長が必要とする書類
(令2告示56・一部改正)
(令2告示56・一部改正)
(令2告示56・一部改正)
(交付)
第8条 市長は,前条の規定による請求があつたときは,速やかに奨励決定者に奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し又は奨励金の返還)
第9条 市長は,偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けたときは,奨励金の交付決定を取消し,又は既に奨励金の交付があるときは,奨励金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(令2告示56・一部改正)
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和5年3月31日限りその効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令2告示56・令3告示34・令4告示57・一部改正)
附則(令和2年告示第56号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
(令2告示56・令4告示57・一部改正)
(令2告示56・令4告示57・一部改正)
(令2告示56・令4告示57・一部改正)
(令2告示56・令4告示57・一部改正)