○常陸太田市わな猟免許取得費助成金交付要項
平成31年4月1日
告示第64―2号
(趣旨)
第1条 この要項は,有害鳥獣による農林水産物への被害対策として,有害鳥獣の捕獲に必要なわな猟免許を取得しようとする者に対して助成金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し,新たにわな猟免許を取得しようとする者で,率先して有害鳥獣の捕獲に協力することができる者
(2) 市税に滞納がない者
(助成金の額)
第3条 助成金額は,次に掲げる免許取得に要する経費の2分の1に相当する額を予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 受験手数料
(2) 講習会受講料
(3) 医師の診断書料
(4) 受験写真代
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市わな猟免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(令2告示59・一部改正)
(令2告示59・一部改正)
(助成金の請求)
第6条 助成金の交付決定を受けた者は,常陸太田市わな猟免許取得費助成金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(令2告示59・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 市長は,前条の請求があつたときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は,助成金の交付を受けた者が,偽りその他不正の手段により,助成の交付を受けたと認めるときは,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることがきでる。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令2告示59・令3告示56・令4告示63・令5告示98・一部改正)
附則(令和2年告示第59号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第56号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第63号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第98号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令2告示59・令4告示63・一部改正)
(令2告示59・令4告示63・一部改正)
(令2告示59・令4告示63・一部改正)