○常陸太田市水稲病害虫航空防除事業費補助金交付要項
平成31年4月1日
告示第64―3号
(趣旨)
第1条 この要項は,稲作栽培における病害虫の防除を図るために無人ヘリコプターによる薬剤散布に対し,補助金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象事業)
第2条 補助金対象事業(以下「補助事業」という。)は,無人ヘリコプターによる薬剤散布を行う水稲病害虫航空防除事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,補助事業に要する経費のうち,無人ヘリコプターによる薬剤散布業者に委託した際に要する経費の30パーセント以内の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市水稲病害虫航空防除事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(令2告示61・一部改正)
(令2告示61・一部改正)
(令2告示61・令5告示97・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助事業者は,事業が完了した時は,完了した日から当該年度末日までに常陸太田市水稲病害虫航空防除事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(令2告示61・令5告示97・一部改正)
(令2告示61・令5告示97・一部改正)
(令2告示61・令5告示97・一部改正)
(補助金の概算払)
第10条 市長は,補助金の交付の目的のため必要があると認めるときは,概算払をすることができる。
(令2告示61・令5告示97・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他,補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令2告示61・令3告示42・令4告示64・令5告示97・一部改正)
附則(令和2年告示第61号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第42号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第64号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第97号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
(令2告示61・令4告示64・一部改正)
(令2告示61・令4告示64・一部改正)
(令2告示61・令4告示64・一部改正)
(令5告示97・追加)
(令2告示61・令4告示64・一部改正,令5告示97・旧様式第4号繰下)
(令2告示61・令4告示64・一部改正,令5告示97・旧様式第5号繰下)
(令2告示61・令4告示64・一部改正,令5告示97・旧様式第6号繰下)
(令2告示61・令4告示64・一部改正,令5告示97・旧様式第7号繰下)