○常陸太田市多面的機能支払交付金交付要項

平成31年4月18日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要項は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者又は農業者と地域住民が一体となって行う農地・農業用水などの資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化等の活動に対し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号)に基づく事業を実施する活動組織に対する交付金の交付に関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。

(交付対象経費等)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する交付額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 活動組織の代表は、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金の交付を受けようとするときは、常陸太田市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(令2告示63・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前項の規定による交付申請を受けたときは、常陸太田市多面的機能支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(令2告示63・一部改正)

(事業の中止又は廃止)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた活動組織の代表は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(内容変更)

第6条 活動組織の代表は、第3条に規定する申請内容を変更する場合は、常陸太田市多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、常陸太田市多面的機能支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を準用し通知するものとする。

(令2告示63・一部改正)

(概算払)

第7条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めたときは、事業の着手前又は完了前であっても、交付決定した額の全部又は一部について概算払をすることができる。

2 活動組織の代表は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算請求額及び概算払を必要とする理由を記載した常陸太田市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示63・一部改正)

(交付金の返還)

第8条 活動組織などが農地維持活動又は資源向上活動を実施するに当たり、認定及び活動計画に定められた事項が順守されていない場合等には、市長は期日を定めて、是正又は活動組織等代表者に交付した交付金の全部または一部について、返還を求めるものとする。

2 活動組織等が対象農用地の減が発生した場合は、対象交付額の認定年度までの遡及返還を求めるものとする。

3 第1項及び前項により交付金の返還を求める場合は、市長は、活動組織等へ交付金の返還を求める理由、返還の額、返還の期日を記載した書面を活動組織へ送付しなければならない。

(実績報告)

第9条 活動組織の代表は、実施要領第1の8又は第2の9に基づき、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書を作成し、常陸太田市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)を添えて市長に提出しなければならない。

(令2告示63・一部改正)

(交付金の額の確定通知)

第10条 交付金の額の決定通知は、常陸太田市多面的機能支払交付金確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令2告示63・一部改正)

(証拠書類の保存)

第11条 活動組織は、事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(庶務)

第12条 この要項に定める手続き等については、農政部農政課において処理する。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示63・令3告示38・令4告示68・令5告示91・令6告示91・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示91・追加)

(令和2年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第91号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

交付対象経費

交付対象者

市が交付する交付金の10a当たりの交付単価

1 農地維持支払交付金

(農地維持活動)

常陸太田市内における対象活動組織が、農地維持支払交付金の対象となる活動の経費

活動組織

地目

単価

3,000円

2,000円

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

(共同活動)

常陸太田市内における対象活動組織が、資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の対象となる活動の経費

※単価欄下段括弧書きは、5年以上の継続地区及び資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)対象組織

活動組織

地目

単価

2,400円

(1,800円)

1,440円

(1,080円)

常陸太田市内における対象活動組織のうち多面的機能増進を図る活動に取組まない地区に対し資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の対象となる活動の経費

※単価欄下段括弧書きは、5年以上の継続地区及び資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)対象組織

活動組織

地目

単価

2,000円

(1,480円)

1,200円

(880円)

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

(長寿命化活動)

常陸太田市内における対象活動組織が、資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の対象となる活動の経費

活動組織

地目

単価

4,400円

2,000円

(令2告示63・令6告示91・一部改正)

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(令2告示63・令6告示91・一部改正)

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(令2告示63・令6告示91・一部改正)

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(令2告示63・令6告示91・一部改正)

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(令2告示63・令6告示91・一部改正)

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(令2告示63・令6告示91・一部改正)

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常陸太田市多面的機能支払交付金交付要項

平成31年4月18日 告示第80号

(令和6年3月31日施行)