○常陸太田市有害鳥獣被害防止対策事業費助成金交付要項

平成31年4月1日

告示第64―4号

(目的)

第1条 この要項は,福島第一原子力発電所事故による放射能汚染の影響により,狩猟期間中におけるイノシシの捕獲が減少し,農作物への被害が拡大することを防止するため,イノシシを捕獲して焼却処分を行う者に対し,助成金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の対象者は,当該狩猟期間中において,茨城県猟友会太田支部の会員であり,かつ,市内においてイノシシを捕獲し,食用等の用に供せず常陸太田市清掃センターにおいて焼却処分を行つた者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,捕獲したイノシシの重量に応じ,次の表のとおりとする。

重量

助成金の額

60kg未満

10,000円

60kg以上

15,000円

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市有害鳥獣被害防止対策事業費助成金交付申請書(様式第1号)に,別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令2告示60・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は,前条の申請があつたときは,速やかにその内容を審査し,交付の適否について決定し,常陸太田市有害鳥獣被害防止対策事業費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。

(令2告示60・一部改正)

(交付の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は,常陸太田市有害鳥獣被害防止対策事業費助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(令2告示60・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があると認めるとき又は助成することが不適当であると認めるときは,その者に対して当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令2告示60・令3告示43・令4告示65・令5告示95・一部改正)

(令和2年告示第60号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第65号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第95号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

捕獲個体の全体写真

当該捕獲個体(以下「個体」という。)の捕獲日を記入したホワイトボード・黒板等を個体の横に添え,個体の右側胴体部に農政課より割り振られた「個体番号」をスプレー等で記入し,その全部が明瞭に分かるように撮影したものとする。

捕獲実施場所の図面

任意様式とする。

捕獲個体の重量が分かる書類

個体を常陸太田市清掃センターにおいて焼却処分する際に,交付される計量票とする。

申請者の身分が分かる書類

狩猟者登録証の写しとする。

備考

申請書の「狩猟関係者等確認済署名欄」については,茨城県猟友会太田支部長,同副支部長又は鳥獣保護管理員若しくは常陸太田市農政課職員のいずれかに当該捕獲個体の尾及び上記書類を提示し,確認のうえ署名を受けること。

(令2告示60・令4告示65・一部改正)

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(令2告示60・令4告示65・一部改正)

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(令2告示60・令4告示65・一部改正)

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常陸太田市有害鳥獣被害防止対策事業費助成金交付要項

平成31年4月1日 告示第64号の4

(令和5年3月31日施行)