○常陸太田市農産物高付加価値化支援事業費補助金交付要項
平成31年4月1日
告示第68―4号
(趣旨)
第1条 この要項は,農業の振興・育成を図るため,農産物の付加価値を高める取組を行う農業経営者及び農業団体等に対し補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表のとおりとする。
(1) 研修支援事業
(2) 海外農業交流支援事業
(令2告示55・令3告示35・令4告示59・一部改正)
(補助金の額)
第3条 市長は,別表に定めるところにより予算の範囲内において,補助金を交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,常陸太田市農産物高付加価値化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(令2告示55・一部改正)
(令2告示55・一部改正)
(変更申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは,常陸太田市農産物高付加価値化支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。ただし軽微な変更については,この限りでない。
(令2告示55・一部改正)
(概算払)
第7条 市長は,事業の円滑な遂行上必要があると認めたときは,事業の着手前又は完了前であつても,交付決定した額の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(令2告示55・一部改正)
(令2告示55・一部改正)
(交付決定の取消)
第9条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他,市長が適当でないと認めたとき。
(令2告示55・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は,交付決定を取り消した場合において,補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後もなおその効力を有する。
(令2告示55・令3告示35・令4告示59・令5告示102・一部改正)
附則(令和2年告示第55号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2告示55・令3告示35・一部改正)
事業名 | 対象者 | 要件 | 補助額 | 対象経費 |
研修支援事業 | 認定農業者,認定新規就農者又は市内の直売所において組織される生産者組織に加入している者 | 販売を目的として農産物を生産していること。 市内に住所を有し,納期限の到来した市税を完納していること。 | 総事業費1/2以内 ただし限度額は次のとおりとする。 ア 県内研修20,000円 イ 県外研修50,000円 | 農産物生産に係るさらなる技術向上を目的とした研修に係る経費 |
海外農業交流支援事業 | 認定農業者,認定新規就農者 | 市内に住所を有し,納期限の到来した市税を完納していること。 農業等経済交流訪問団参加者等 | 補助対象経費の2/3以内 (千円未満切捨て) | 農業等経済交流訪問団派遣事業等に係る経費 |
備考
1 認定農業者 本市において,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
2 認定新規就農者 本市において,法に基づき青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(令2告示55・令3告示35・令4告示59・一部改正)
(令2告示55・令4告示59・一部改正)
(令2告示55・令4告示59・一部改正)
(令2告示55・令4告示59・一部改正)
(令2告示55・令4告示59・一部改正)
(令2告示55・令4告示59・一部改正)
(令2告示55・令4告示59・一部改正)
(令2告示55・令4告示59・一部改正)