○常陸太田市スズメバチ駆除費補助金交付要項

平成30年4月9日

告示第52―3号

(趣旨)

第1条 この要項は、スズメバチによる危害を防止し、もって市民生活の安全を図るため、スズメバチの巣の駆除に要した費用に対し、常陸太田市スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示60・令6告示68・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。

(令3告示60・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(1) 市内に所在する土地又は建物の所有者、管理者又は賃借する者であること。

(2) 前号の土地若しくは建物にスズメバチが営巣し、その巣を駆除業者により駆除した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、スズメバチが営巣している土地又は建物が事業用(店舗兼住宅を除く。)に供されている場合、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、駆除を行った業者に対し支払った巣の駆除費(駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、スズメバチの巣の駆除処理1件につき、補助対象経費の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、11,500円を限度とする。

(令3告示60・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スズメバチの巣の駆除処理が終了した後に、常陸太田市スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の明細が記載された領収書の写し

(2) 巣の駆除前及び駆除後の写真各1枚

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、巣の駆除を実施した日の翌日から起算して30日を経過する日又は巣の駆除を実施した年度の3月末日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第6条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、常陸太田市スズメバチ駆除費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示68・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により不当に補助金の交付を受けた者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示60・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令3告示60・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示60・追加、令4告示29・令5告示36・令6告示68・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示68・追加)

(令和3年告示第60号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第68号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

(令3告示60・令4告示29・一部改正)

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(令3告示60・一部改正)

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(令3告示60・令4告示29・令6告示68・一部改正)

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常陸太田市スズメバチ駆除費補助金交付要項

平成30年4月9日 告示第52号の3

(令和6年3月31日施行)