○常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要項

令和2年4月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この要項は,経営所得安定対策を円滑に推進するため,常陸太田地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対しこの事業の実施に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は,経営所得安定対策に係る事業(以下「補助事業」という。)とする。

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助事業の対象経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 協議会が補助金の交付を受けるときは,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 経営所得安定対策等推進事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があつた場合は,その内容を審査し,適当であると認めるときは,補助金の交付を決定し,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,協議会に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,補助金交付決定額の範囲内で概算払することができる。

2 補助金の交付決定の通知を受けた協議会は,前項の規定により補助金を概算払により受けようとするときは,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第3号)前条の通知書の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第7条 協議会は,補助事業の内容等を変更しようとするときは,あらかじめ,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に事業変更計画書等を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,事業費の3割以内の軽微な事業内容の変更については,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による申請があつたときは,当該申請内容を審査し,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により,協議会に通知するものとする。

(事業の着手)

第8条 協議会は,事業の円滑な実施を図る上で,補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業交付決定前着手届(様式第6号)を,市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 協議会は,補助対象事業が終了したときは,当該年度の3月末日までに,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)を,市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,これを審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により,協議会に通知するものとする。

(補助金の戻入)

第11条 協議会は,前条の規定により確定した補助金額に対して,既に交付を受けた補助金に不用額が生じた場合は,速やかに市長へ返還しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は,協議会が不正な手段等により補助金の交付を受けたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(財産の管理)

第13条 協議会は,補助事業により取得した財産については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもつて管理するとともに,補助事業の目的にしたがつて使用し,その効率的な運用を図らなければならない。

2 協議会は,取得財産(1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具をいう。以下同じ)を処分する場合には,市の承認を受けなければならない。ただし,当該財産の耐用年数を経過した場合は,この限りではない。

3 市長は,協議会が取得財産を処分した場合において,収入があるときには,その収入の全部又は一部を市に返納させることができる。

(関係書類の保存)

第14条 協議会は,補助事業に係る帳簿その他の関係書類を整理するとともに,補助年度の翌年から起算して5年間整理保存しなければならない。ただし,補助事業により取得した財産であつて,耐用年数を経過しないものがある場合には,財産管理台帳(様式第9号),その他関係書類を整備・保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後もなおその効力を有する。

(令3告示62・令4告示71・令5告示88・一部改正)

(令和3年告示第62号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第71号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第88号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

補助金の額

報償費

作付状況の確認等への協力,交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員,会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等

茨城県経営所得安定対策等推進事業費補助金として交付される額

旅費

本対策の推進,指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等

物件費

印刷製本費,通信運搬費,光熱水料,雑役務費(水田台帳の整備,事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。),借料・損料(会場借料,パソコン等のリース料等),会議費(弁当代は除く),備品費,賃金(臨時雇用に限る。農地調整員手当を含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)

委託費

協議会が実施する本要項第2条に掲げる取組みの一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

助成費

協議会が実施する本要項第2条に掲げる取組みに要する経費に対して,助成する場合における当該助成に要する経費

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常陸太田市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要項

令和2年4月1日 告示第71号

(令和5年3月31日施行)