○常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金交付要項

令和2年5月27日

告示第90―2号

(趣旨)

第1条 この要項は、環境保全に効果の高い営農活動の普及を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。)、茨城県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(令和2年4月14日付け農技第40号。以下「県要領」という。)に基づく事業を実施する農業者等に対する交付金の交付に関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示135―2・令6告示94・一部改正)

(交付単価)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する交付単価は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に国要領第8の1の(1)に規定する営農活動計画書(以下「計画書」という。)、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4告示135―2・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、書類の審査、必要に応じて現地確認等を行い、適正であると認めたときは交付金の交付決定を行い、常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業の内容を変更する場合には、直ちに常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)に計画書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付金額の増又は3割以上の減を伴わない場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があり、その内容について適正であると認めたときは、その旨を事業者に常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めたときは、事業者に対し、交付決定額以下の額を概算払いにより交付することができる。

2 事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算請求額及び概算払いを必要とする理由を記載した常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い期日までに、常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に国要領第13の1に規定する営農活動実績報告書、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4告示135―2・一部改正)

(交付金額の確定及び交付請求)

第8条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、書類の審査、必要に応じて現地確認等を行い、適正であると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 事業者は、前項の通知を受けたときは、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(令6告示94・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対し、既に決定した交付金の交付を取消し、又は既に交付した交付金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(帳簿等の保管)

第10条 事業者は、事業に係る帳簿等証拠書類、その他物品は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

(令3告示36・令4告示58・令5告示104・令6告示94・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示94・追加)

(令和3年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第135―2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第94号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第1条及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令4告示135―2・一部改正)

交付対象活動

10a当たりの交付単価

国要綱別紙第1の4(1)に規定する取組(以下「5割低減の取組」という。)とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

6,000円

5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

小麦・大麦・イタリアンライグラス

3,200円

小麦・大麦・イタリアンライグラス以外

5,400円

5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

5,000円

5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組

3,000円

5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組

800円

5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組

800円

5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

稲わら堆肥




1 水稲

施肥量10a当たり1,000kg以上

4,400円

2 水稲以外

施肥量10a当たり1,500kg以上

4,400円

稲わら堆肥以外の堆肥




1 水稲



ア 施用量10a当たり1,000kg以上

4,400円

イ 施用量10a当たり500kg以上1,000kg未満

2,200円

2 水稲以外




ア 農作物1グループ(県要領別紙2の(2)の農作物1グループに準ずる)

施用量10a当たり1,000kg以上

2,800円

イ 農作物2グループ(農作物1グループ以外の品目で県が慣行基準を定めている品目)

施用量10a当たり1,500kg以上

4,400円

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない)の取組

1 雑穀(ソバ、アワ、ヒエ、キビ)、飼料作物

3,000円

2 上記以外※1

12,000円※2

※1.2の取組のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を行う場合(土壌診断を実施するとともに、カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用のいずれかを実施することで加算

2,000円

取組拡大加算

4,000円

(令4告示58・令4告示135―2・一部改正)

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(令4告示58・令4告示135―2・令6告示94・一部改正)

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(令4告示58・令6告示94・一部改正)

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(令4告示58・令6告示94・一部改正)

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(令4告示58・一部改正)

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(令4告示58・一部改正)

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(令4告示58・令6告示94・一部改正)

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(令4告示58・令6告示94・一部改正)

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常陸太田市環境保全型農業直接支払交付金交付要項

令和2年5月27日 告示第90号の2

(令和6年3月31日施行)