○常陸太田市いばらき防災大学参加費用助成金交付要項
令和2年5月27日
告示第90号
(目的)
第1条 この要項は、自主防災組織のリーダーとして活動できる人材を育成することにより、災害に強い地域づくり及び自主防災組織の活動を支援するため、茨城県が開催するいばらき防災大学(以下「防災大学」という。)の受講に係る費用について助成金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 常陸太田市いばらき防災大学参加費用助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、市内に住所を有するものであって、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 属する防災組織等から推薦を受け、防災士の資格を取得しようとする者
(2) 防災大学を受講する者のうち、防災士の資格を取得しようとする者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内において受講者1人に対し、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 教本代 防災大学受講の際に購入した教本代に係る費用の2分の1の額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。ただし、1,500円を上限とする。)
(2) 受験料 防災士資格取得試験の受験に係る費用の2分の1の額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。ただし、1,500円を上限とする。)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、防災大学の受講修了後に、常陸太田市いばらき防災大学参加費用助成金交付申請書(様式第1号)に当該領収証及び受領証の写しを添えて、市長に助成金の申請をするものとする。
2 市長は、前項の規定による助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(令6告示127・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が不正又は虚偽の申請により助成金を受給したと認めたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示12・令4告示79・令5告示53・令6告示127・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示127・追加)
附則(令和3年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第79号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第127号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令4告示79・一部改正)
(令4告示79・一部改正)
(令4告示79・令6告示127・一部改正)