○常陸太田市自主防災組織防災訓練補助金交付要項
令和2年5月27日
告示第89号
(目的)
第1条 この要項は、自主防災組織が自主的に行う防災訓練に要する経費に対し、補助金を交付することにより、自主防災組織の活動を促進し、地域における防災力の向上を図ることを目的とする。
(交付対象訓練)
第2条 補助金の交付対象となる防災訓練(以下「対象訓練」という。)は、自主防災組織が主催する訓練で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 情報連絡訓練
(2) 避難誘導訓練
(3) 初期消火訓練
(4) 救出・救護訓練
(5) 給食・給水訓練
(6) その他市長が必要と認める訓練
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象訓練に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消耗品費
(2) 燃料費
(3) 食糧費(給食・給水訓練で使用する材料、応急食糧及び飲料水に係る経費とし、弁当及びアルコール飲料等は除く。)
(4) 印刷製本費
(5) 会場使用料
(6) 資機材等の賃借料
(7) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、1自主防災組織につき1万円を限度として交付する。
2 前項の補助金の交付は、年度内について1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ常陸太田市自主防災組織防災訓練補助金交付申請書(様式第1号)に訓練実施要領及び開催案内チラシ等の対象訓練の開催内容が分かる書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 複数の自主防災組織が合同で対象訓練を行う場合は、当該訓練において代表となる者が一括して申請をすることができる。
(令4告示80・一部改正)
(1) 対象訓練の実施状況が分かる写真等
(2) 対象経費に係る領収書の写し(金額の内訳が分かるものを添付すること。)
(令4告示80・一部改正)
(令4告示80・一部改正)
(交付)
第9条 市長は、前条の規定により確定した補助金を当該申請者の請求に基づき交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令4告示80・令6告示126・一部改正)
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示13・令4告示80・令5告示54・令6告示126・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示126・追加)
附則(令和3年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項中の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第126号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令4告示80・令6告示126・一部改正)
(令4告示80・一部改正)
(令4告示80・追加)
(令4告示80・追加)
(令4告示80・旧様式第3号繰下・一部改正、令6告示126・一部改正)
(令4告示80・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令4告示80・旧様式第5号繰下・一部改正、令6告示126・一部改正)