○常陸太田市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項
令和2年6月16日
告示第94―4号
(趣旨)
第1条 この要項は、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた認定農業者(以下「農業者」という。)に対し常陸太田市農業経営基盤強化資金利子助成補助金(以下「利子助成補助金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)及び令和2年度茨城県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項(令和2年4月1日付け農経営第113号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(利子助成対象、利子助成率及び交付対象期間)
第2条 利子助成の交付の対象となる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。
2 利子助成率は次の表の貸付契約締結日の区分に応じて定める率の合計とする。ただし、東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)、認定農業者等に対する経営支援緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成20年10月16日付け20経営第4079号農林水産事務次官依命通知)及び担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2598号農林水産事務次官依命通知)により利子助成が行われるものについては、利子助成を行わないものとする。
貸付契約締結日 | 利子助成率 |
(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの | 次に掲げる率の合計 ① 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表2の1の(1)及び別表2の3の表中、償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から、「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。 ② 前号の「実行金利水準(B)」欄のが、1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし、平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては、貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、前号の「実行金利水準(B)」欄の率が、1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 なお、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で、基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日付け21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては、②による利子助成は行わないものとする。 |
(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし、基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表3の(1)については、同要綱別表5の1の表中、償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から「実質負担率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率。 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表2の(注)18により助成が行われるものについては、利子助成は行わない。 |
(3) 平成24年4月1日以降に貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし、以下については本欄による利子助成は行わないものとする。 ① 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のア、イ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものを除く。)及び別表6の(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。 ② 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のイ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものに限る。)、別表8の(1)及び(6)に掲げるものについては同要綱第別表9により利子助成が行われるもの。 ③ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表10の(1)及び(6)に掲げるものについて、同要綱別表11より利子助成が行われるもの。 ④ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表12の(1)及び(7)に掲げるものについて、同要綱別表13により利子助成が行われるもの。 ⑤ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表14の(1)及び(6)に掲げるものについて、同要綱別表15により利子助成が行われるもの。 ⑥ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表16の(1)及び(6)に掲げるものについて、同要綱別表17により利子助成が行われるもの。 ⑦ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表18の(1)に掲げるものについて、同要綱別表19により利子助成が行われるもの。 ⑧ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑨ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の1及び2の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 |
3 利子助成補助金の交付対象となる農業経営基盤強化資金に係る利息の期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までとする。
(令3告示41・令4告示74・令5告示108・令6告示95・一部改正)
(承認申請)
第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合は、委任状を速やかに、株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。
2 金融機関は、常陸太田市農業経営基盤強化資金利子助成補助総括承認申請書(様式第1号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表を6月末日及び12月末日現在で作成し、市長に提出するものとする。
(交付申請)
第5条 金融機関の長は、常陸太田市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表を添えて、市長に提出するものとする。
(交付)
第7条 金融機関の長は、利子助成補助金額の確定後速やかに、常陸太田市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成補助金を農業者に交付するものとする。
(交付手続きの特例)
第8条 この要項による利子助成補助金の決定については、条例第8条に基づく補助金等実績報告を省略できるものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第9条 市長は、第2条に規定する資金を借り入れた農業者が、その借入金を目的に反して使用したときは、金融機関に対する利子助成補助金の全部又は一部の交付決定を取り消し、当該利子助成補助金を返還させることができる。
(帳簿等の整理保管)
第10条 この要項に基づく利子助成を受けた農業者は、利子助成に係る帳簿その他証拠書類を整理し、利子助成完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか利子助成補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示41・令4告示74・令5告示108・令6告示95・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示95・追加)
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第74号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第95号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示95・一部改正)
(令6告示95・一部改正)
(令6告示95・一部改正)
(令6告示95・一部改正)
(令6告示95・一部改正)