○常陸太田市農産物販路拡大事業費補助金交付要項
平成31年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市産農産物の販路拡大を促進するために、公共交通を活用した貨客混載による農産物販路拡大事業(以下「事業」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内において常陸太田市農産物販路拡大事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示42・令3告示45・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、前条の事業を実施する団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、事業を実施するために要した経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金交付額は、補助対象事業に要する経費以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市農産物販路拡大事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(令2告示42・一部改正)
(令2告示42・一部改正)
(概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の10分の9以内の額を概算払により交付することができる。
(令2告示42・一部改正、令6告示105・旧第8条繰上・一部改正)
(補助事業の内容変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分を3割以上変更しようとするときは、あらかじめ常陸太田市農産物販路拡大事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令2告示42・一部改正、令6告示105・旧第9条繰上・一部改正)
(補助事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(令6告示105・旧第10条繰上)
(補助事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市農産物販路拡大事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(令2告示42・一部改正、令6告示105・旧第11条繰上・一部改正)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、これを審査し、補助事業が適正に完了したことを確認したときは、常陸太田市農産物販路拡大事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(令2告示42・一部改正、令6告示105・旧第12条繰上・一部改正)
(令2告示42・一部改正、令6告示105・旧第13条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) この要項に違反し、又はこの要項に基づく市長の指示に従わないとき。
(令3告示45・令5告示120・一部改正、令6告示105・旧第14条繰上・一部改正)
(補助事業の処分制限)
第14条 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から起算して3年間は、市長の許可を受けなければ、その運用を停止し、若しくは目的以外に使用し、又は譲渡、売却、設置場所の変更及び改造、その他処分をすることはできない。
(令6告示105・旧第15条繰上)
(書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る記帳その他の書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(令6告示105・旧第16条繰上)
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示45・一部改正、令6告示105・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・令6告示105・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示105・追加)
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第86号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第105号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・令6告示105・一部改正)
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・令6告示105・一部改正)
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・一部改正、令6告示105・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・一部改正、令6告示105・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・一部改正、令6告示105・旧様式第6号繰上・一部改正)
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・一部改正、令6告示105・旧様式第7号繰上・一部改正)
(令2告示42・令3告示45・令4告示86・令5告示120・一部改正、令6告示105・旧様式第8号繰上・一部改正)
(令5告示120・追加、令6告示105・旧様式第9号繰上・一部改正)