○常陸太田市果樹等産地支援事業費補助金交付要項
令和元年9月10日
告示第122―3号
(趣旨)
第1条 この要項は、持続的な果樹等の産地形成を図るため、果樹等の生産者団体等に対し補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示43・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 常陸太田市果樹等産地支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、次のとおりとし、詳細は別表に定める。
(1) 果樹等多品種化・新品種導入促進事業
(2) 栽培管理を放棄した果樹園等(以下「放任果樹園等」という。)の病害虫まん延防止のための整備事業
(3) 継承果樹園維持管理事業
(4) 前号に掲げるもののほか、特に市長が認める事業
(令2告示43・令4告示84・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の事業種目の欄に定めた額(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
(令2告示43・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市果樹等産地支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が終了したとき、又は当該年度の3月末日いずれか早い日までに、常陸太田市果樹等産地支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(令6告示104・一部改正)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 市長が適当でないと認めたとき。
(令5告示77・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、補助対象活動の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示43・令3告示46・令4告示84・令5告示77・令6告示104・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示104・追加)
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第104号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表
(令4告示84・全改)
事業種目 | 事業内容 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助金の額 | 補助対象経費 |
果樹等多品種化・新品種導入促進事業 | 果樹等の新植又は改植 | 農業協同組合 果樹等生産部会 | 対象とする事業に要する農地が、概ね10アール以上であること。 | 対象経費の総額の1/2以内の額。 ただし、30万円を限度額とする。 | 果樹等の新植又は改植等に係る経費のうち苗木購入費用 |
放任果樹園等の病害虫まん延防止のための整備事業 | 放任果樹園等の再生 | 事業完了後は、果樹園として事業実施主体である農協生産部会が改植により栽培管理を引き続き行うこと。 | ①調査又は交渉経費 15,000円/1園の定額 ②整地経費 80,000円/10アールの定額 ①+②の合計額 ただし、10万円を限度額とする。 | ①調査又は交渉経費 放任果樹園等の権利者から伐採等の承諾及び土地の貸借又は譲渡等の契約交渉に係る費用 ②整地経費 伐採・抜根・整地・改植等にかかる費用(抜根については、数年を経過後実施でも可とする。) | |
継承果樹園維持管理事業 | 事業実施までの栽培管理経費補助 ※改植実施前に発生する費用 | 果樹園の継承から改植実施までの期間が未収益であること。 ただし、果樹経営支援対策事業を活用した改植であること。 | 5.5万円/10アール(定額) | 果樹経営支援対策事業による改植実施までに係る栽培管理に係る費用 |
(令2告示43・令4告示84・令5告示77・令6告示104・一部改正)
(令2告示43・令5告示77・令6告示104・一部改正)
(令2告示43・令4告示84・令5告示77・令6告示104・一部改正)
(令2告示43・令5告示77・令6告示104・一部改正)
(令4告示84・令5告示77・令6告示104・一部改正)
(令5告示77・全改、令6告示104・一部改正)