○常陸太田市GIGAスクール構想推進委員会設置要項

令和3年1月28日

教委告示第2号

(設置)

第1条 情報化社会・グローバル社会において主体的に学び続ける常陸太田市の児童生徒の育成のために、「ICT機器を活用した教育活動」と「教職員のICT活用能力の向上」について検討及び協議するため、常陸太田市GIGAスクール構想推進委員会(以下「推進委員会」という)を設置する。

(所掌)

第2条 推進委員会は、GIGAスクール構想推進計画の策定及びICT機器を活用した多様な教育方法の開発・充実のための次の各号に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を教育長に報告するものとする。

(1) 学校におけるICT機器を活用した教育活動に関すること。

(2) 家庭等におけるICT機器を活用した教育活動に関すること。

(3) 教職員のICT活用能力の向上に係る研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるICT支援員の活用に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員9人以内及びアドバイザー1人をもって組織する。

2 推進委員会の委員は、常陸太田市立小・中学校の教職員から教育長が選任し、任命する。

3 推進委員会のアドバイザーは、教育長が学識経験者に委嘱する。

4 推進委員会のアドバイザーに対しては、常陸太田市教育委員会主催事業における講師謝金基準に基づき報償を支払うものとする。

(任期)

第4条 委員及びアドバイザーの任期は、1年間とする。ただし、令和2年度については、令和3年度末までとする。

2 任期途中で欠員が出た場合は、新たな委員又はアドバイザーを教育長が任命又は委嘱する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会には、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、教育長が委員の中から指名するものとする。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、推進委員会に、必要に応じて委員及びアドバイザー以外の者の出席を求めることができる。

(委員会)

第6条 推進委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会指導室において行う。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか運営に関し必要な事項は、推進委員会において決定する。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市GIGAスクール構想推進委員会設置要項

令和3年1月28日 教育委員会告示第2号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年1月28日 教育委員会告示第2号