○常陸太田市立図書館図書宅配サービス実施要項
令和3年1月28日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年常陸太田市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、常陸太田市立図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な者に対して、図書館の職員が図書、記録、郷土資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を配達することにより貸出しを実施すること(以下「宅配サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 宅配サービスを利用できる者は、本市に居住している者で、規則第15条第2項に規定する利用者カードの交付を受けた者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上の者で図書館に来館することが困難な者
(2) 障害者手帳を交付されている者で図書館に来館することが困難な者
(3) 満3歳未満の子を育てることにより図書館に来館することが困難な者
(4) その他前各号の規定に準ずる者で図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めた者
(令4教委告示1・一部改正)
(変更及び停止)
第4条 利用者は、登録事項に変更又は登録の停止をしようとするときは、利用登録変更(停止)届出書(様式第3号)により、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。
(貸出しの申込み)
第5条 利用者は、宅配サービス利用登録された後、電話、FAX、郵便、インターネット予約等で貸出しの申込みができるものとし、代理人による貸出しの申込みも可能とする。
(貸出資料等)
第6条 貸出しできる図書館資料(以下「貸出資料」という。)、数量及び期間は、規則第17条第1項1号の規定によるものとする。
(貸出し及び返却の方法)
第7条 図書館の職員は、第5条の規定による貸出しの申込みがあったときは、受け付けした日以後の直近の火曜日又は金曜日に貸出資料を利用者に届けるものとし、貸出資料を返却するための回収日を利用者に対し指定する。
(費用負担)
第8条 宅配サービスに係る利用者の費用負担は、無料とする。
(登録の取消し)
第9条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、宅配サービス利用登録を取り消すことができる。
(1) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により宅配サービスを利用し、又は利用しようとしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、宅配サービスの利用が不適当であると認める事由があるとき。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。
附則
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この要項は、公布の日から施行する。
(令4教委告示1・一部改正)