○常陸太田市営住宅管理人設置要項
令和3年3月1日
告示第7―5号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第67条に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 管理人は、市営住宅の団地(以下「団地」という。)ごとに、住宅入居者のうちから適当と認める者を必要に応じ市長が委嘱する。
2 任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第3条 管理人は、団地及び共同施設の維持管理を行い、環境整備に協力できるよう努めなければならない。
2 管理人は、火災、風水害等の非常事態が発生の場合は、市長に急報するとともに直ちに適当と認める措置をするものとする。
3 管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に報告するものとする。
(1) 住宅の転貸があるとき。
(2) 無断入退去者又は同居者のあるとき。
(3) 無許可の造作変更又は模様替等の行為があるとき。
(4) 住宅の維持保全上修理を必要とする破損が生じたとき。
(5) その他、関係法令の違反事項並びに報告を要すると認めた事項があるとき。
4 管理人は、住宅使用料納付の促進指導をするものとする。
(報償)
第4条 管理人の報償は、1戸あたり年額900円とする。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。