○常陸太田市イノシシ等被害防止対策設備購入事業費助成金交付要項

平成31年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要項は、イノシシ、ハクビシン等の農作物に被害を及ぼすおそれのある鳥獣(以下「イノシシ等」という。)による被害を防止するため、電気柵又は防獣ネット等を購入する農業者等に対して助成金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべての条件を満たす者とする。

(1) 個人、法人又は集落を基礎とする3戸以上の集団で、市内の耕作をしている農地に電気柵又は防獣ネット、その他イノシシ等による被害を防止するために有効と認められる設備を次項の交付対象期間内に購入し、設置する者

(2) 市税に滞納がない者

(3) 設置した電気柵、防獣ネットその他イノシシ等による被害を防止するために有効と認められる設備を適切に管理し、必要に応じた修繕及び不要となった際の撤去ができる者

2 助成金の交付対象期間は、助成を受けようとする会計年度の初日から末日までとする。

(令2告示58・令3告示55・令5告示99・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市イノシシ等被害防止対策設備購入事業費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、当該年度内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じて現地確認を行うものとする。

(令2告示58・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、常陸太田市イノシシ等被害防止対策設備購入事業費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(令2告示58・一部改正)

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市イノシシ等被害防止対策設備購入事業費助成金交付請求書(様式第3号)により市長に助成金を請求するものとする。

(令2告示58・令6告示86・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 市長は、対象者から前条の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(常陸太田市イノシシ等被害防止対策設備購入助成要綱の廃止)

2 常陸太田市イノシシ等被害防止対策設備購入助成要綱(平成19年常陸太田市告示第14号)は廃止する。

(失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示58・令3告示55・令4告示62・令5告示99・令6告示86・一部改正)

(経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示86・追加)

(令和2年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第99号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第86号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3告示55・全改)

区分

対象設備

助成金の額

助成金の限度額

算定基礎等

備考

個人・法人

電気柵(本体及び柵線の修繕又は延長するための資材)・防獣ネット等(支柱等を含む。)進入を防止する設備等

設備資材購入費の3分の2以内

120,000円

設備資材購入費×3分の2

(1,000円未満の端数切捨て)

申請は、年度内1回限りとする。

集団

集団申請人数×35,000円

設備資材購入費×3分の2

ただし、限度額集団申請人数×35,000円

(1,000円未満の端数切捨て)

(注)

1 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 本体以外の付属品等の購入費は対象としない。ただし、過去に購入した電気柵の柵線の修繕又は延長のための資材を購入する場合は、この限りでない。

3 購入品の内訳を添付するものとする。

(令2告示58・令4告示62・令5告示99・一部改正)

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(令2告示58・令4告示62・一部改正)

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(令2告示58・令4告示62・令6告示86・一部改正)

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常陸太田市イノシシ等被害防止対策設備購入事業費助成金交付要項

平成31年4月1日 告示第64号

(令和6年3月31日施行)