○常陸太田市民間賃貸住宅建築助成金交付要項
令和3年6月1日
告示第96―5号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市に民間賃貸住宅を建築する者に対して、必要な助成措置を講じることにより、新たに課税された賃貸住宅に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減することにより、民間賃貸住宅の建築を促進し、本市への定住を図ることを目的とする。
(1) 新婚世帯 年齢が婚姻届出日現在で夫婦いずれも満50歳以下で、入居申込み現在で婚姻届出後3年を経過していない夫婦の世帯でともに賃貸住宅の所在地に住民登録しているもの
(2) 子育て世帯 義務教育終了までの者がいる世帯で、世帯全員が助成の対象となる民間賃貸住宅に住民登録しているもの
(対象住宅)
第3条 対象住宅は、賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する賃貸住宅であって次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであること。
(2) 1棟あたり4戸以上の共同住宅又は4棟以上の同種の賃貸住宅を一度に建設した戸建住宅であること。
(3) 住戸1戸当たりの間取りが1LDK以上であるものであること。
(4) 住戸1戸当たり専用部分の床面積が、40平方メートル以上であるものであること。
(5) 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。
(6) 組立て式仮設住宅以外の新築の建物とし、10年以上にわたり賃貸住宅に供すること。
(7) 個人が所有する賃貸住宅においては、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族を入居させるためのものでないもの又は法人が所有する賃貸住宅においては、建設戸数の2分の1を超えて当該法人の役員又は職員を入居させるものでないもので、新婚世帯又は子育て世帯が入居していること。
(8) 販売目的で賃貸住宅を建設しないものであること。
(9) 令和4年度にこの要項による交付決定された賃貸住宅であること。
(令5告示72・一部改正)
(助成対象)
第4条 助成の対象となる住宅を建築する者は、民間賃貸住宅の所有者となる個人若しくは法人又は固定資産税及び都市計画税の納税義務者となる者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市税等に滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者であること。
(助成金額等)
第5条 助成金の額は、対象住宅の建物に係る課税標準額に固定資産税及び都市計画税の税率を乗じた額に対し、毎年度ごとに新婚世帯や子育て世帯の割合に応じて、次の各号のいずれかに掲げる割合を乗じた額とする。
(1) 新婚世帯又は子育て世帯の入居率が50パーセント以上 固定資産税額及び都市計画税額の50パーセント相当額(100円未満は切捨て)
(2) 新婚世帯又は子育て世帯の入居率が50パーセント未満 固定資産税額及び都市計画税額の30パーセント相当額(100円未満は切捨て)
(助成期間)
第6条 助成期間は、対象住宅を取得し、初めて固定資産税及び都市計画税を賦課された年度から3年間とする。
(令4告示48・一部改正)
(交付申請)
第7条 助成金を受けようとする者は、毎年度6月1日から6月30日までに常陸太田市民間賃貸住宅建築助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(交付請求)
第9条 助成金の交付決定を受けた者は、当該助成金の交付年度の3月に常陸太田市民間賃貸住宅建築助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正行為により助成金の交付を受けた場合は、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(地位の承継)
第12条 申請者が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、引き続き当該集合賃貸住宅に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者となる者に対し、助成金を交付するものとする。
(1) 申請者の死亡又は相続等の理由により所有者又は納税義務者が変更された場合
(2) 法人が合併等をした場合
(3) 賃貸住宅を譲渡した場合
(新築した民間賃貸住宅等の管理)
第13条 申請者は、新築した民間賃貸住宅を良好に管理し、前居住者が退去した後も居住希望者を募集できるよう維持しなければならないものとする。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年度から新たに固定資産税及び都市計画税が課税される民間賃貸住宅について適用する。
(令4告示48・一部改正)
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示48・令5告示72・令6告示57・一部改正)
(経過措置)
3 この告示による改正後の常陸太田市民間賃貸住宅建築助成金交付要項の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前に申請をしたものにおける助成期間については、なお従前の例による。
(令4告示48・追加)
4 第2項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示57・追加)
附則(令和4年告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第72号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令4告示48・一部改正)
(令6告示57・一部改正)
(令4告示48・令6告示57・一部改正)