○常陸太田市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金支給要項
令和3年6月28日
告示第97―2号
(目的)
第1条 この要項は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき,茨城県が行つた営業時間の短縮要請及び不要不急の外出並びに移動の自粛要請(以下「営業時間短縮要請等」という。)により影響を受けた中小企業及び個人事業者に対し,予算の範囲内において常陸太田市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(以下「一時金」という。)を支給するものとし,その支給に関しては,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 一時金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,主な事業が茨城県の緊急事態宣言の影響を受けた者であり,かつ,営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接の取引がある者又は不要不急の外出及び移動の自粛による直接的な影響を受けた者であつて,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 常陸太田市内に事業所を有し,かつ,所得税又は法人税の納税地を常陸太田市内としていること。
(2) 営業時間短縮要請等の影響により,令和3年1月又は2月のいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上(事業収入(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書(以下「法人確定申告書」という。)の別表1における「売上金額」欄に記載されるもの及び所得税法(昭和第40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下「個人確定申告書」という。)の第1表における「収入金額等」の事業欄に記載されるもの。)又は業務委託契約等収入(雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であつて,税務上,雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの。ただし,事業収入を得ておらず,当該収入を主たる収入として雑所得又は給与所得で確定申告した個人事業者である場合に限る。)をいう。以下同じ。)が,前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月(白色申告を行つている個人事業者又は業務委託契約等収入を主たる収入として雑所得又は給与所得の収入に計上している個人事業者については,基準年の月平均)の売上と比べて20パーセント以上50パーセント未満の範囲内で減少している者であること。
(3) 申請日時点において事業により売上を得ており,一時金の受給後も事業を継続する意思があること。
(4) 令和2年1月から2月までをその期間内に含むすべての事業年度の確定申告を行つていること。
(5) 市税等の滞納がないこと。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員である者
(2) 国又は法人税法別表第1に規定する公共法人
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(4) 政治団体
(5) 宗教上の組織又は団体
(6) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者及びこれに類する法人
(7) 茨城県から営業時間短縮の要請を受けた事業者
(8) 茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金支給要綱(令和3年3月19日施行)の支給対象となる事業者
(9) 事業収入を得ておらず,主たる収入を雑所得又は給与所得で確定申告した,被雇用者又は被扶養者である個人事業者
(10) 前各号に掲げる者のほか,一時金の趣旨又は目的に照らして適当でないと市長が判断する者
(一時金の額)
第4条 一時金の支給額は,1事業者あたり10万円とする。
2 一時金の支給は,1事業者につき1回限りとする。
(支給申請)
第5条 一時金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)により,必要な書類(以下「証拠書類」という。)を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合
イ 対象月の月間売上が確認できる売上台帳等(売上台帳,帳面その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。)
ウ 法人名義の振込先口座の通帳の写し
エ その他,市長が必要と認める書類
(2) 申請者が個人事業者であつて,青色申告を行つている場合
ア 基準年の個人確定申告書第一表の控え(収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時が印字)されていること。なお,e―Taxによる申告であつて,受付日時が印字されていない場合は受信通知を添付すること。ただし,収受日付印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時の印字)又は受信通知(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には,当該年度の納税証明書(その2所得金額用)を併せて提出することで足り,また,収受日付印等及び納税証明書(その2所得金額用)のいずれも存在しない場合には,当該年度の課税証明書又は非課税証明書を併せて提出すれば足りる。以下同じ。)及び所得税青色申告決算書の控え(ただし,所得税青色申告決算書の控えを提出しない場合には,次号によるものとする。)
イ 対象月の月間売上が確認できる売上台帳等(売上台帳,帳面その他の令和3年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。次号イにおいて同じ。)
ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
エ 運転免許証その他の本人確認ができる書類の写し
オ その他,市長が必要と認める書類
(3) 申請者が個人事業者であつて,白色申告を行つている場合
ア 基準年の個人確定申告書第一表の写し
イ 対象月の月間売上が確認できる売上台帳等
ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
エ 運転免許証その他の本人確認ができる書類の写し
オ その他,市長が必要と認める書類
(4) 申請者が主たる収入を雑所得又は給与所得で確定申告した個人事業者の場合
ア 基準年の個人確定申告書第一表の控え
イ 対象月の業務委託契約等収入が確認できる売上台帳等(売上台帳,帳面その他の令和3年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。)
ウ 基準年中に業務委託契約等収入があることを示す書類
エ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
オ 運転免許証その他の本人確認ができる書類の写し
カ その他,市長が必要と認める書類
(申請の特例)
第6条 申請者は,次の各号のいずれかに該当する場合,申請の特例を用いることができる。
(1) 令和2年3月から11月までの間に開業した事業者は,第2条第2号中,「前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月」を,「令和2年中の売上を開業日の翌日が属する月から同年12月までの月数で除した金額」に読み替えるものとする。
(3) 令和3年1月から対象月までの間に事業承継又は法人化した事業者は,第2条第2号の該当性の判断にあたつて,令和3年の対象月と,事業承継前に事業を行つていた者又は法人化前の個人事業者の基準年の同月の売上を比較するものとする。
(令3告示110・一部改正)
(宣誓及び同意事項)
第7条 申請者は,次の各号に掲げるすべての事項について宣誓又は同意をするものとし,市長は,当該宣誓又は同意をしない者には,一時金を支給しない。
(1) 第2条に規定する支給対象者であること。
(2) 第3条に規定する不支給要件に該当しないこと。
(3) 事業活動を行うために必要な法令上の許認可等をすべて得ていること。
(4) 申請内容の裏付けとなる売上台帳等の帳簿書類,通帳その他の証拠書類を7年間保存すること。
(5) 市長が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立入検査に応じること。
(6) 虚偽や不正な手段により一時金を受給した場合には,一時金の返還を行うこと。
(7) 一時金の事務のために必要な範囲において,提出した基本情報等が第三者に提供される場合及び申請者の個人情報が第三者から取得される場合があること。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は,一時金の支給を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により一時金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(一時金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,当該支給取消しに係る部分について既に一時金が支給されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和3年10月29日限り,その効力を失う。ただし,同日までに支給申請をしたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
附 則(令和3年告示第110号)
この告示は,公布の日から施行する。